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休日出勤の賃金について

うちの会社は土日が休みですが、労働基準局へ年間カレンダーを提出するために作られたカレンダーには月に1~2回は出勤日になっています。でも、実際には休みです。ただ、当番で月に1回だけ出勤する日がありますが、人数の加減で出勤しなくてもいい月もあります。でも、出勤してもしなくても給料はまったく一緒です。しかも、土曜日は休日なので仕事が終わり次第早く帰ったりすると、その分残業手当から引かれます。だから早く帰るより全く出ない方が得です。つまり、「出たら損」って感じです。また、残業手当がつくくらい多くの回数の休日出勤をしても、その月に有給休暇をとると、残業手当がつかなくなります。これって許されることですか?

みんなの回答

  • Bokkemon
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回答No.3

#2で「20/年」というのは、もちろん「20日/年」の打ち間違いです。 #1のミスに気づいて焦ってしまいました・・・(^^; ==> 就業規則なるものがあるのかないのか知りませんが、見せてくれません。 就業規則は労働基準法第89条で「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」となっています。従業員数が10名以上であれば、使用者は作成義務を負います。 また、就業規則に定めなければならない必要的記載事項は「就業時間、休日、休暇、賃金、退職」です。 同じく労働基準法第106条で、使用者は労働者への就業規則の周知義務を負います。 まず、就業規則そのものを確認すべきなのですが、作成義務を負う事業所であれば労基署に届出をしているでしょうから、労基署にご相談されてはいかがでしょうか。(見せてくれるものかどうかは自信がありませんが・・) 補足していただいた内容を拝見する限りでは、違法である可能性大だと思います。 ==> 組合長が上層部の人間に嫌われている人だから、話し合いができないようです 労働者の代表との話し合いを使用者が理由無く(好き嫌いは「合理的理由なし」です)拒むことは不当労働行為ですから、事実であればこれも違法です。

noname#3940
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり違法の可能性大なんですね。 とにかく「文句があるなら辞めてもらって結構です」という態度なので、もし何かのときには組合長にがんばってもらいます。 実は解雇のことで裁判中なんですよね。 会社側が負けの可能性が90%らしいです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

#1のBokkemonです。 入力ミスに気づきましたので、訂正させてください。 年次有給休暇は平成13年度以降は、「6.5年」以降について「20/年」です。 24日指定して5日を自由に取らせるのであれば、29日は必要な計算になりますので、「法の基準よりかなり多めに付与していないと成立しない」ということです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

フレックスタイム制を採用していますか? 残業手当の増減が月単位で計算されているようですから、フレックスタイム制の採用事業所であるという前提でお答えします。 また、休日の出勤の場合、振替休日を取得することになっているのではないでしょうか? 休日出勤の回数と有給休暇の関係から、そのように推測しましたので、それを前提にお答えします。 ==> 土日が休み ==> 月に1~2回は出勤日だが、実際には休み ==> 当番で月に1回だけ出勤する ==> 出勤しなくてもいい月もある ==> 出勤してもしなくても給料は同じ ==> 土曜日は休日で早く帰ると残業手当から引かれる。 ==> 残業手当がつくくらい多くの回数の休日出勤をしても、その月に有給休暇をとると、残業手当がつかなくなる 上記から想像すると、土日のうちの2日を「時季指定休暇」としているのではないでしょうか? その場合のロジックは以下のとおりです。 1.月に土日のうちの2日を勤務日として設定。 2.その2日は、通常は年次有給休暇の時季指定日の扱いとする。 3.出勤日は休暇を取得していないので、通常勤務。 4.通常勤務であれば、1日の標準労働時間に満たない分が他の日の残業時間から充当され、総残業時間は減る。 以上を前提にご質問の趣旨を読み替えてみます。 ==> 土日が休み (但し、月のうち2日は就業日) ==> 月に1~2回は出勤日だが、実際には休み (土日に休む日は「年次有給休暇の時季指定日」として休んでいる) ==> 当番で月に1回だけ出勤する (元々就業日なので、休暇を使わずに出勤させる場合がある) ==> 出勤しなくてもいい月もある (休暇をそのまま充てさせる場合がある) ==> 出勤してもしなくても給料は同じ (有給休暇を取得した日は通常賃金が支払われるので、賃金に増減は無い) ==> 土曜日は休日で早く帰ると残業手当から引かれる (就業日なので、早退すると標準労働時間に満たない時間分、他の日の超過時間を充て、残業扱いになる分が減る) ==> 残業手当がつくくらい多くの回数の休日出勤をしても、その月に有給休暇をとると、残業手当がつかなくなる (労働日になっている分の土日は休暇を取得しなかっただけなので、残業にはならない。他の土日に出勤した場合は振替休日を付与する) 上記の( )内のとおりであれば、問題はありません。 もし、振替休日を付与しないのに「休暇を取った」という理由で、「実際には月間の所定労働時間を超える就業時間があった」にもかかわらず時間外割増賃金を支払わないのであれば、労基法違反です。また、フレックスタイム制でなければ、基本的には1日単位で8時間を超える部分については割増賃金を支払わなければなりませんから、上記のような扱いはできません。なお、時季指定をしても年間で5日は労働者の自由な選択で取得できるようにしなければなりません。 1ヵ月に2日ずつだと年間で24日ですが、労基法で定める年次有給休暇は勤続6年以上で10日/年ですから、かなり多めに年次有給休暇を付与しているのでなければ、上記の「推測」は成立しません。(上記の推測は、その意味では「こじつけ」の推測でもあります。) 年次有給休暇の時季指定にしろ、フレックスタイム制にしろ、労使協定が必要ですし、就業規則に明示されるべきものです。年次有給休暇の日数と共に、確認されてはいかがでしょうか。

noname#3940
質問者

お礼

ありがとうございます。 残念ながら(?)うちの会社はフレックス制ではありません。 また、月2回の土日も有給休暇を使っていることはないようです。 でないと自分で有給休暇取りたくても取れない状況になるから。 付与日数は労働基準法で決められた最低の日数しか与えられていません。 でも、上記の話はあくまで想像というか、いろんな人の話を聞いてのことです。 就業規則なるものがあるのかないのか知りませんが、見せてくれません。 以前、組合の作成した就業規則のようなものが各自に配布されましたが、そこには特別休暇がそれぞれ何日あるかとか福祉関係はレクリエーションがあるとか、あまり関係ないことだけしか載っていなかったように思います。 今までの組合は組合長が会社の上層部の人間にかわいがられていた人なので、会社の言いなりでした。 今年から組合長が変わって期待していましたが、組合長が上層部の人間に嫌われている人だから、話し合いができないようです。