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休日出勤手当ては請求できないのでしょうか?

私の雇用形態は日給制の契約社員で職種は製造業です。 昨年大幅なリストラがあり工場勤務の正社員は全員解雇、現在工場作業員は契約社員のみです。 そこで質問なんですが年末年始の休暇について 会社カレンダーでは12月30日から1月3日まで休日となっています。 が、12月中旬社長から年末年始休暇を12月29日から1月8日にしようと思うとの告知があり全員了承しました。 その後、12月下旬に仕事の追加が出たのでやっぱり1月5日から出て下さい。8日(成人の日)は4日と振替とします。 と言われたので製造にかかわる従業員(契約社員全員+正社員1人)だけ出勤しました(1月5、6、8日)。 今考えると、  もともと8日まで休暇のはずなのでは?  4日と8日の振替って両日とも休日なのでは?  12月中旬の休暇日程の告知によって   会社カレンダーもそのように変更となるのでは? と思っています。  製造にかかわりの無い正社員は1月9日からの出社  新年行事の事務所神棚への参拝を1月9日に行った という実態もあり 年末年始の休暇は12月29日から1月8日で間違いないと思います。 就業規則で 休日は会社カレンダーによる。と記載されています。 休日出勤手当ての計算方法も 法定休日出勤の計算式(3割5分)と非法定休日出勤の計算式(2割5分)の記載があります。 (1)この出勤3日分(1月5、6、8日)の休日出勤手当ては請求できないのでしょうか? もし、会社カレンダーは変更されずに 製造にかかわりの無い正社員だけ多く休暇を取得しただけ と判断できる可能性があるのなら(それって有り?) (2)12月29日の休暇については休業手当の請求ができないのでしょうか? 2月5日が給料日でしたが休日出勤手当ては支払われていません。 皆さんの知恵を貸してください。お願いします。

みんなの回答

回答No.1

就業規則が会社カレンダーによる、となっていて、改正されてなければ休みは12月30日から1月3日でしょう。とすれば休日出勤にもならないと思われます。役員会とかで議題になってなければですが。 製造にかかわらなかった職員に対しては休みを多くとれたという事ですね。

tigirege
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそういう解釈になりますか。 それでは (2)12月29日の休暇については休業手当の請求ができないのでしょうか?

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