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連続して取れる休暇の制限

会社の就業規則で --------------------------- 従業員は、会社の定める休日(土日祝日、年末年始休日など)と 有給を合算して原則最長9日間までの連続休暇を 取得することが出来る。 --------------------------- というよう条項があるのですが、 法律上、こういった連続して休める期間を制限する規程を設けていることは問題ないのでしょうか? 一応、社労士監修のもと、作られた規則だということですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

有給は自由に使用できるのが原則ですのでもし9日以上は絶対にダメというのは問題ありです。 よほど会社の業務に支障がない限り長期の休暇を認めないということはできません。 ただ、原則として書いてあるので就業規則が無効とまではいえないでしょう。

mako720924
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 私も原則という文言があるので、絶対ダメだと言い切られることは無いと思いました。 ただ、就業規則にこう書かれてしまうと、取得しにくい(言いにくい)ということもあり、従業員にとってちょっと圧迫感を感じました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

9日間以上の休暇取得を禁止しているわけではないので制限とは言えずセーフでしょう。 逆に旅行やスキーなどのときにも上司に気兼ねなく休暇をとってよいとも判断できるので不利はないかと思います。

mako720924
質問者

お礼

この条項は禁止しているわけではなくて、 会社としてのお願い程度(?)として捉えれば良いでしょうか。 今までの会社では、こういう規則を見たことが無かったので少し戸惑いました。 どうもありがとうございました。

  • piyo1969
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回答No.2

有給休暇は自由に取得出来るのが大原則ですが会社側には「時季変更権」があります。つまり休みを取られると会社が成り立たなくなるような場合には「その日ではなくこの日にしてくれ」と従業員に言う事が出来ます。 この規定がそれに当たるのかどうかは極めて微妙ですが、就業規則は労働基準監督署に届けなくてはなりません(10人以上の会社の場合)ので、これが通っているということは適法だということになります。 貴社に労働組合があるのならその労働組合の意見書も添付され届出がなされているはずです。

mako720924
質問者

お礼

なるほど。そうですね。 早速ご返信いただきまして ありがとうございました。

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