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亡き父名義の不動産の名義変更で相続人が行方不明な場合

大変困っている事があります。 私が所有している土地に亡くなった父名義の築40年位の古い 家が建っており、その家に母と私の二人で住んでいます。 先日、家の名義を私の名義に変更をしようとして、父の戸籍を 上げたところ、亡くなった父には前妻との間に子供が一人おりました。 遠い親戚に尋ねたところ、その子供は居場所は不明ですが今も 健在だそうです。 父名義の不動産の名義を変更するには、前妻との間の子供に 連絡をとり、承諾を貰わない限り出来ないと聞きましたが、 私としては父が健在な時も50年以上も連絡を取っていない行方の 分からない相手を探し出して、そういった話をする事は何とか 避けたいのですが、何か良い方法はありませんでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 家の名義を父から自分にするということは、「遺産分割」ですから、相続人全員の合意が必要です。多数決ではありません。一部の相続人を無視してなされた遺産分割は、無効です。 したがって、避けることはできません。 既に提案されていますが、専門家である司法書士さんに相談すべきかと思います。

hiro1261
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり他に方法は無いんですね。 司法書士さんに一度相談してみます。 ご回答いただき有難うございました。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.2

 その行方不明の方もあなたと同等の権利を持つ相続人です。如何なる事情があっても避けて通ることは出来ません。 > 父が健在な時も50年以上も連絡を取っていない  これも、その方に言わせればそれなりの理由のあってのことで、質問者様の想像の域を超える事情があるのかもしれません。  真摯な態度でお話をするしか解決は内容に思います。  私は、父の代に祖父の相続時に同じような事情で前妻の子と後妻の子(複数)とで争い10年以上の裁判を見てきています。意地と勝手な権利の主張はただ消耗するだけです。  まず、相手の権利を認めることから始めてください。

hiro1261
質問者

お礼

ありがとうございます。仰る通りですね。 司法書士さんに一度相談してみます。 ご回答いただき有難うございました。

回答No.1

会うのが嫌でしたら、司法書士に依頼されてはどうですか? 全部代理で取り持ってくれると思いますよ。

hiro1261
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士さんに一度相談してみます。 ご回答いただき有難うございました。