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行方不明の相続人がいる場合の法律について

法廷相続人が行方不明になりもう、10年程経ちます。父の遺産分割をする為、特別管財人をたてましたが、その行方不明の子供2人に父の遺産分割をしてあげたいと考えています。法律的にはどんな事が必要になってくるのでしょうか?教えて下さい。かなり、込み入った問題です。

みんなの回答

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

法定相続人の未成年の子供達への養育費として分与したい場合は、要件を満たせば非課税又は大幅な控除が認められる場合かもしれません。また、贈与以外にも、不在者の財産管理人が相当分を管理するとか、信託財産にするとか、その他にも検討すべき方法もあるかとは思います。税制上の規定はケースごとに細かい要件があるので、最寄の税務署か税理士に相談されるのが良いと思います。 また、下記のページでは、贈与税のあらましの他、「相談コーナー」ではメールでも相談を受け付けています。参考にしてください。

参考URL:
http://www.kanto-tax.gr.jp/index.html
sorekara
質問者

お礼

再度のご連絡ありがとうございます。 本当に大変心強く感じました。 時間はかかると思いますが、地道に コツコツと進めていきたいと考えています。 参考サイトにも行ってみました。 大変親切でわかりやすかったです。 ありがとうございます。

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  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.1

・行方不明の子供2人という意味は、行方不明になっている相続人の子供という意味か。また、子供は未成年者か。 ・法定相続人は他にいるか ・遺産分割してあげたいと考えているのは不動産か金銭、動産か、または包括的な持分か。 ・特別管財人とはどのような手続の中で選任された者か(不在者の財産管理人か、失踪宣告後に死亡したとみなされ選任された失踪者の財産管理人か、または被相続人であるお父さんの相続財産の管理人か) 等、お話だけではわからない点がありますが、推測を基に一般論をアドバイスさせていただきます。 家庭裁判所で行方不明者の財産管理人が選任されている場合ならば、その管理人とあなたとその他の相続人で遺産分割協議をすることになります。行方不明の相続人については、失踪宣告により死亡したとみなされていない以上は、その子供達に相続させることはできません。 行方不明の相続人の子供達に遺産を与えたい場合は、行方不明者は死亡したとする失踪宣告の申立てをして、その子達を代襲相続人とするか(但し最終の結果を得るまですごい時間がかかります)、または、他の相続人が一旦相続財産を取得して、それを贈与するということになるかと思います(但し贈与とした場合、額にもよりますが、税金対策がネックとなります)。 いずれにせよ、お父さんの相続について専門家が選任されているようなので、その方と相談されてみるのが早道でしょう。

sorekara
質問者

お礼

ご丁寧な解答と指針をありがとうございます。 失踪宣告は 残された未成年の子供達にとっては かなりの傷かもしれないと考え、どうしても踏み込めません。 しかしながら、前段階として、不在者の財産管理人をたて、父の土地、及び 家を売却しました。それは何より、子供達の養育費を作る為でした。 現段階としては、残る相続人の2人で協議していますが、子供達に贈与する場合 の税金対策について、改めてご指導願えれば、ありがたく思います。 どうか、よろしくお願い申し上げます。

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