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行方不明者〔父〕に対しての財産放棄

18年前に父と母が離婚をして、母方についてます。しかし、その後も度々連絡を取っていたのですが、5年程前から連絡が取れなくなりました。先日父が借りていた部屋の家主の代理人の弁護士から、父が12月末から行方が判らないとの手紙が届きました。部屋には免許証、保険証など身元の判る物をすべて置いてあるので、自殺の可能性があるのではとの事でした。その為、相続人である子供に部屋の荷物の処分をお願いしたいという連絡でした。父は母と結婚する前に病気で記憶を無くしており、新しい戸籍を作った為、生家も本名も分かりません。その為、相続人は子供だけとなっています。借金がある可能性もあるので、部屋の片付けをした後、相続人放棄の手続きを取りたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

みんなの回答

  • hatopoppo
  • ベストアンサー率21% (90/411)
回答No.1

まず、ご自分の戸籍をとって、親御さんの戸籍をさかのぼって とっていけばいいと思います。新しい戸籍をつくっても、もとの戸籍から作られているので、たどれます。 あと、お近くの家庭裁判所に行かれて、相談されればと思います。

mu-butomo
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。 自分の名前や住所等も分からない状態で、新しい戸籍を作ったとの事でしたので、もとの戸籍を探すのが難しいのですが、何か良い方法は、ありますでしょうか?宜しくお願い致します。