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名義変更について

父の名義である家を相続する場合、名義変更をいつまでにしなければならないという期間は決まっていますか? 以前の質問などを見返していると、だいぶ後になっても名義変更はできるようですが、たとえば、配偶者が名義を持ちたいのに、名義変更をしなかった間はその子どもが住んでいたという事実があったらどうなりますか? その子どもが自分の家だと主張したら、その主張は通るのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

 名義を移すということは,登記をするということですが,それをいつまでにしなければならないかということの制限はありません。  しかし,登記をするということは,それに見合う権利(所有権)の移転がなければ,意味のないことです。ですから,配偶者が家の名義を得たいのであれば,配偶者に相続させるという遺言があるか,相続人の間で,遺産分割協議をして,その家を配偶者が相続するという協議を成立させなければならないのです。  ですから,基本的に,遺言や遺産分割協議なしに,被相続人の家に子どもが住んでいたとしても,配偶者の相続権がなくなるわけではありません。ただ,そういっても,10年とか20年とかの長期間になると,色々問題が生じてきますので,速く遺産分割協議をすべきだと言うことになります。

gana
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 家を誰が相続するかということを明確にして、速やかに名義変更を行うのがもっとも良い、ということですね。 よくわかりました。 長期間そういったことをしないと占有権うんぬんの問題が生じるということでしょうか。 回答、本当にありがとうござました。

その他の回答 (1)

noname#20895
noname#20895
回答No.2

長期間相続の登記をせずに放置しておくと、色々問題が生じるとありましたが、そのひとつは・・・ お父さんが亡くなった時点では、法定相続人はその奥さんと子供さんくらいでしょうが、長期間放置している間に、その相続人も亡くなってしまうこともあります。そうなると、その子供、つまり当初の被相続人の孫ですね、にも相続の権利が生じます。極端な話、さらに長期になるとその次の世代まで・・・ということもあり得ますね。そうなると相続人の数も増えます。 たくさんの相続人の中で、誰か一人の名義にするとか、全員の相続人でその物件を売るとかなった場合、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。相続人の数が多いと、利害関係が複雑になり、なかなか話がまとまらない場合が多いです。

gana
質問者

お礼

なるほど、、、 そこまで考えていませんでした。 何ごとも早く対処しなければ、あとあと色々問題が生じてしまってダメですね。 今のうちに決め事は片付けるべきですね。 お返事ありがとうございました!