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父の名義の家を自分の名義に変更した場合。

現在、父は健在で私と同居しています。歳をとった為、家の名義を長男である私に変更したいと言っています。なんらかの税金は発生するのでしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

2500万以下なら贈与税はかかりません。 生前贈与で相続時清算課税のメリットは相続のわずらわしさをへらしたり。 固定資産を父でなく長男が持つなどでしょうか 不動産取得税はかかりません。

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.2

お父さんが生きている内に貴方名義にすると、贈与税が掛かります、それと不動産取得税も掛かります、生前贈与するメリットはありません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

お父さんが65歳以上の場合であなたが20歳以上であれば、相続時精算課税制度を利用して贈与するばよいです。 詳しくは「相続時精算課税制度のポイント」で確認してください。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/262.htm

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