- ベストアンサー
離婚後の責任について
離婚直前に配偶者が損害賠償請求を起こされました。 その直後に離婚した私が負わなければならない責任はあるのでしょうか? ただし、私はその行為について関与していません。(話は訴えられる前から聴かされていました) よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
損害賠償請求の内容に依存します。 “私はその行為について関与していません”とありますが、“行為”の内容によっては不法行為(例えば刑法上の共犯ないし教唆犯)を構成する可能性があり、その場合の責任は離婚しても消えることはありません。 また、民法には 第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 の、規定があり、例えば、“配偶者”が八百屋で夕飯のおかずにする大根を“つけ”で買って、その代金を支払わなかった場合などが該当し、その場合の債務は離婚の有無にも“行為への関与”にも関係せず、質問者の債務となります。 別のケースとしては、 第八百二十条 (監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第七百十四条 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 によって、幼稚園児が配偶者と店に出かけ、そこで置物のツボを壊した場合の損害賠償義務も、離婚の有無などに関わらず質問者にも存在するでしょう。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 私は教えていただいた項目に該当しそうにありませんので、一安心です。