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夫婦関係の再構築について

有責配偶者について、何度かここで質問させてもらい、参考にさせていただいております。 今回の質問の前に前置きです。 妻が不貞行為をし別居に至りました。しかし、発覚後もあからさまに不貞行為を繰返したため、私が相手の男性に対し二度と会わないとの誓約書を取り交わし、慰謝料を支払ってもらうことで合意しました(弁護士介入済み) さて、問題はその後の妻の行動です。不貞行為に対する反省の色はしばらくなく、むしろ逆ギレして私に対して暴言や侮辱を繰返しました。その後、不貞行為に対する謝罪はありましたが、夫婦関係の再構築の努力は全くありません。私も、ほとほと呆れ返り、最近は離婚も視野に入れております。ただ、このまま『ハイハイ』と離婚に応じることは出来ないので、損害賠償請求を行い、支払いを約束した上で協議離婚しようと考えております。 そこで、不貞行為に対する損害賠償はもちろんですが、有責配偶者にも関わらず夫婦関係の再構築の努力をしない妻に、この点での損害賠償請求の増額は可能なのでしょうか?また、暴言や侮辱(死ねば良かったのに云々の発言)に対してもかなりの精神的苦痛を感じました。これも、増額の対象にして良いものなのでしょうか?感情的な話じゃなく、社会通念上の話しとしてのご意見をお願いします。

みんなの回答

noname#157996
noname#157996
回答No.4

こんにちは 不倫相手やあなたの奥さんに慰謝料を要求するのは出来ると思いますが、夫婦関係の再構築の努力ですが、それはあなたにも言えることなのです。 たとえば、毎日、浮気のことをなじったり、態度や行動で、不快感を表したり、くどくどとこれからは言うことをきくようにと説教をしたり、子供の事とかを持ち出して、圧力をかけたり、そんなことをしてると、逆に奥さんのほうが精神的苦痛をこうむったって言いかねないのではないでしょうか? 暴言は録音しましたか? 録音して、弁護士と相談してみるといいと思いますよ。 でも、アメリカじゃないので、何億円って言う話にはならないとは思います。 たぶん相場っていうものがあると思いますよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたのおっしゃっていることはことには無理があります。話の中身が見えてきませんのでお書きになっている範囲で推測するより仕方がありませんが・・・。 奥さんの不倫問題に関しては相手の男性に、謝罪と慰謝料の支払いを受けられたのですね。そして、奥さんとの夫婦関係は再度やり直す話になったのですね。こういうことだと判断して、お尋ねの件にアドバイスさせていただきます。 奥さんは不倫を働いた事への謝罪はされた。しかし、夫婦の再構築には非協力的で、あなたに逆ギレをされたり、暴言を吐かれる。あなたは奥さんのそれらの言動で精神的苦痛を味わった。協議離婚の際は、不倫問題と暴言などによって受けた精神的苦痛にたいする、それぞれの件に関する慰謝料の請求、増額は可能かどうかをお尋ねだと判断します。 残念ながらあなたの申し出は法的にも社会通念上も通用しないでしょう。 なぜなら、奥さんの不倫問題についてですが、この件は一件落着しました。慰謝料を手にされ奥さんとやり直すことで解決したのです。解決した問題を持ち出して協議離婚の理由にすることは出来ません。法律の言葉で言うと「宥恕」されたのです。奥さんの非行(不倫)は許された事になります。一旦許した事をを無かったことにして権利を主張することは出来ません。 ご夫婦の再構築に関して奥さんが非協力的な態度であると言うこと。これは夫婦の再構築の考え方に違いがあることに起因するでしょう。そして、暴言などはあなたが奥さんを責めるような感じで注文を付けていらっしゃる。と、言うことになります。どうしてそういう事が言えるのかというと、あなたの文書に「その後、不貞行為に対する謝罪はありましたが」と、あります。ここからそれが窺えます。 よって、お尋ねの件の慰謝料はムリです。仮に私が奥さんにアドバイスを頼まれたなら、「不倫を謝罪し反省の意を伝えたのに、いつまでも不倫のことを持ち出して話にならない。口ではやり直すと良いながら実情は私を責めて続けて、居づらくしている。」と、言うような前提で、居づらくしている具体的な事柄を、離婚を考えているなら離婚資料にするようにアドバイスします。あなたの考え方は、面従腹背の様な気がします。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.2

 精神的苦痛とは感情的問題でしょう?それを社会通念上としてだけ意見しろとは、随分と縛りがきつくないですか? 「社会通念上、精神的苦痛の慰謝料はいくらが妥当か?また増額可能か?」質問として成り立たないと思います。  あまり歓迎されない意見かも知れませんので、さっくりと。  私としては信頼関係の再構築ということに関して、奥様の努力が見当たらなかったのはともかくとして、あなたの努力が見当たらなったのも気になりました。夫婦としての信頼関係の再構築とは、義務を遂行するものではありません。感情を排して義務を遂行するような夫婦関係を望む人などいません。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

いついつ何を何回言ったと、証拠を積み上げて、弁護士とお話すべきでしょう。