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一人法人での社会保険加入義務について
- 一人法人での社会保険加入義務について悩んでいます。役員報酬の支払いができず、現実社会保険加入する資金がない状態です。
- 会社へ相当の資金を提供しているため、報酬を支払える状態になれば社会保険に加入することを考えています。
- 社会保険事務所に対して現状を説明し、柔軟な対応をしてもらえるよう求めています。
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訪問されている方の言い分は正しいと思われます。 役員だけであっても、社会保険上は会社に使われていると判断され、加入義務が生じます。 それだけ業績が下がっているのであれば、法人は赤字ではありませんか? 青色申告法人であれば、欠損金の繰越控除もあるはずです。 このように考えれば、株主総会で役員報酬の決議を行った形をとり、役員報酬を0に下げてしまえばよいのです。あくまでも社会保険料の計算は、役員報酬を含め給与額から算定するものですので、役員報酬が0であれば、保険料の計算ができないため、未加入状態とすることができるはずです。 もしも、個人資産を法人に課しているような場合、その資産の賃貸料をあなたがもらう分には、給与ではないため、社会保険の算定にもなりません。 決算後2か月などという規制は、法律ではありません。業績が下がったことなどを理由に、臨時の株主総会で役員報酬を変動させても、正当な理由ですので問題ありません。 税金対策のためにコロコロと役員報酬を変えては問題ですが、そのほかの口実があり、正規の手続きを基に役員報酬を変えても問題ないはずです。 税理士は社会保険のプロではありませんが、顧問先などのいろいろな情報から知ろうyと以上の知識はお持ちです。税務上の役員報酬を踏まえて相談されてはいかがではないですかね。 私自身起業当初にいろいろ悩んだ末、役員報酬以外で役員の生活資金を作り、業績や雇用というタイミングまで社会保険加入をしないことを選びました。また別会社があったため、非常勤での役員報酬ということで、社会保険加入を免れたということもあります。 当時の社会保険事務所に何度も問い合わせをした結果ではありますが、取り扱いが変わっていたらごめんなさい。 最後に、社会保険事務所は現在ありません。現在は年金事務所となっているはずです。 以前の年金問題などにより社会保険庁が解体され、健康保険分野は全国健康保険協会、年金部分は日本年金機構が管理することとなっています。社会保険事務所時代の建物などは、日本年金機構の年金事務所になったのがほとんどであり、健康保険協会の手続きの一部を代理で受け付けもしています。多少変わりましたが、大きなところでの事務処理は変わっていないことでしょう。ただ、名称が変わったことは大切なことですので、ご注意ください。
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- yasuto07
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一人会社、社員じゃないから、いらないのでは、、、営業に騙されないようにね。