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この場合、確定申告が必要でしょうか?

専業主婦からの質問です。 今は仕事をしていません。 2006年の1~2月にアルバイト程度の仕事をしていたことをすっかり忘れ 主人の年末調整を「収入ゼロ」で提出してしまいました。 先日アルバイト先から源泉徴収票が送られてきて働いていたことを思い出しました。 源泉徴収票には収入の96,000円のみ記載されていて税金がひかれた様な形跡はありません。 こう言う場合でも確定申告による修正は必要でしょうか? また必要な場合は主人の方での修正となるのでしょうか? (主人の会社に何かしてもらわないといけないことがあるのでしょうか?)

みんなの回答

  • komkomg
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

補足:所得税、住民税ともに課税されないので確定申告(国へ対する申告)は必要ないでしょう。 しかし、一点だけ注意点があります。通常市区町村の行政サービスや福祉関係の補助を受ける場合は収入の低い人は住民申告(市区町村に対する申告)をした方がメリットがあります。 (例)国民健康保険などは申告をしていないと、通常の金額が課税されるが、低所得者は7割や6割軽減の対象となります。 まぁ、旦那さんの扶養家族(社会保険の)なら問題ないけど。

huwari0503
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 申告などこれからの手続きが必要ないと教えて頂きホッとしました(^ー^)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご質問者様の給与収入金額が103万円以下ですから、ご主人の方での年末調整にも影響はありませんし、ご質問者様自身についても確定申告の義務もありませんし、源泉徴収税額がなければ還付もありませんので、何もする必要はない事となります。 ご主人の会社での年末調整ですが、給与収入金額103万円以下であれば、配偶者控除が受けられますので、たとえ0円で報告していたとしても全く影響はありませんので、会社にも何も言う必要はない事となります。 これが、給与収入金額103万円超141万円未満で配偶者特別控除を受けるような場合には、所得金額によって控除額が変わりますので、正確な所得金額を把握する必要がありますので、会社にも改めて伝える必要がありますが、103万円以下の配偶者控除ですから、103万円以下であることが間違いなければ、収入の額が間違っていても、配偶者控除は38万円で定額ですから、何も影響はないという事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm