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労働基準法について

変形労働時間制というものがあるみたいですが、たとえば週5日8時間毎日で1週間で40時間だとした場合ですが、間に祝日があり、そこを出ても、祝日出金手当てなんかの休日出て、25%増とかの時給になったりはできないのでしょうかね・・・? まあ週40時間までだし、変形労働を採用していればのことで見てですが・・? 要は週40時間までなら、祝日割増なしとかで見てですが

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回答No.1

(1)間に祭日があろうと日曜があろうと、週40時間以内であれば25%の割増賃金は有  りません。 (2)労基法で「1週間に1日(1年間で52週、52日)の休日を与えなさい」と決まっ  ています。この52日間に労働させた場合は、35%増の割増賃金が発生します。しか  し、この52日以外の日に労働させても、法律上は休日割増賃金を支払う必要は法律上  は有りません。

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