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労働基準法についての質問|週の勤務時間超過と割増賃金の支払い
- 労働基準法において、週の勤務時間が40時間を超える場合、割増賃金を支払う必要があります。
- ただし、労働契約書に就業規則がない場合は、夏季休暇に関する具体的な規定がないため、割増賃金の支払い義務は明確ではありません。
- よって、給与計算において割増賃金を支払わなければならないかどうかは、就業規則や労働契約書に基づいて判断する必要があります。
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管理職が勝手に社員に伝えても、armondkidsさんが、事前に修正してなければ、その管理職が勝手に伝えたことが、会社の業務命令になってしまいます。ただ、労働基準法で休日労働割増賃金を支払わなければならないと決められているのは、週1回の休日(日曜営業しない限り、日曜日とするのが普通でしょう)だけです。とりあえず日曜に勤務した社員のみ休日労働割増賃金を支払っておいたらいかがでしょう。 今後、こうしたことを繰り返さないよう、管理職を降格等どう処遇する(今回は厳重注意にとどめることも含めます)か、法定休日を特定することや就業規則に準ずるものを作って社内ルールを文書化(社員が常時10人未満なら就業規則をきちんと作って、労働基準監督署に届け出る義務はありません。)こと等、経営者として改善策を考えるべきでしょう。 なお、労働基準監督署は経営者の相談にものりますから、今回の件も含め、私の提言についても相談したら良いと思います。
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- masaokyoko
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労働基準法以前の問題ですね。 管理職が勝手にやっていることに、なぜ、経営者のあなたが従うのですか?。あなたの見解で進めるべきでしょう!! 皆さんのアドバイスを活かして(あなたが学んで)、あなたがやりたいように管理職には命令してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 モンスター社員といいますか、こちらの常識とあちらの常識が別世界なの かなと。 やはり規則による会社での常識の共有が必要なのですね。
- yamato1208
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この場合は、払う必要がありません。 1)管理職=決裁権者ではありませんから、事前に承認なりを受ける必要があります。 2)休日は、通常通りにあれば割増は発生しない 一応は、上記のようになります。 社員の前で、夏季休暇の決定が承認されていないというのを説明して、通常に賃金は払うが不必要な割増は払わないということを「管理職」の前で説明するのがいいかと思います。 休日は、何も土曜・日曜と決まってはいませんから、1週間に1日以上あれば合法となります。 極端に言えば、休暇なしで就労した場合は割増は休日がないという場合でのみ発生しますが、後日代休という形式でも相殺はできます。
お礼
管理職に休日を決める決裁権はないということを 指導していなかったこちらのミスだったと思います。 ご回答ありがとうございました。
- marcy1
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休日出勤の対象になる出勤は法定休日のみです。 ちなみに月~金が出勤。土曜日、日曜日がお休みであるならば、1.35倍以上の割増率を 求められるのは、そのうちの1日。もう1日は1.25倍以上という通常の割増率。 勤務表作成時に法定休日の指定をしておくのが誤解をまねかない方法かと。 就業規則がないのは、まずいですね。 労基署への届出義務付けが無いレベルの雇入れ人数なんでしょうか? 雇用契約書の記載は? そのへんがはっきりしていた方が説得しやすいかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 就業規則は作成中でしたがほぼ出来上がっています。 今回の件も管理職の決裁権について付け加えようと思います。 勤務表に法定休日の指定を明記するということもやっていきたいと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今回は社員にも伝えてしまっているので、不本意ですが言われるままに なります。 休日出勤扱いになるのは何名かに限られていて(それも管理職が勝手に決めました) 他のものは平日に振り替え休日をとってもらうとのこと。 はたしてとれなければ公平を欠きますし、どうするつもりなのでしょうか。 今後、顧問社労士を交えて管理職との勉強会をしていく 予定です。