- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法についての質問です。)
労働基準法についての質問|週の勤務時間超過と割増賃金の支払い
このQ&Aのポイント
- 労働基準法において、週の勤務時間が40時間を超える場合、割増賃金を支払う必要があります。
- ただし、労働契約書に就業規則がない場合は、夏季休暇に関する具体的な規定がないため、割増賃金の支払い義務は明確ではありません。
- よって、給与計算において割増賃金を支払わなければならないかどうかは、就業規則や労働契約書に基づいて判断する必要があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (171/391)
回答No.4
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
- marcy1
- ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 今回は社員にも伝えてしまっているので、不本意ですが言われるままに なります。 休日出勤扱いになるのは何名かに限られていて(それも管理職が勝手に決めました) 他のものは平日に振り替え休日をとってもらうとのこと。 はたしてとれなければ公平を欠きますし、どうするつもりなのでしょうか。 今後、顧問社労士を交えて管理職との勉強会をしていく 予定です。