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連続労働日数

一年単位の変形労働時間制で届け出をしている会社に勤めています。協定書には、年間休日は、105日、連続勤務は6日となっております。しかし、現実には、3週間くらい連続で出勤した後、給料締め日までに急いで4・5日の休日を消化することもあるので、会社側に確認したところ、「就業規則にも、4週4休としており法定休日も日曜日とは決めていない。したがって、賃金の割増対象にもならないし、法的にも問題ない。」という説明を受けました。その後、「休日」について調べると確かに4週4休でも良いとの説明がされておりましたし、事前に休日を振替えたのであれば、問題はないようにも思えるのですが、今一納得がいきません。また、就業規則よりも協定書などによって届け出されたものの方が優先されると思うのですが、何が良くて何が悪いのかが整理がつきません。今後、協定書や就業規則を確認した上、再度、会社側に説明を求めたいのですが確認をする上でのポイントなどを、どなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

>3週間くらい連続で出勤した後、給料締め日までに急いで4・5日の休日を消化する こんな1年単位の変形労働時間制はありません。 変形労働時間制は、あらかじめ出勤日が特定されていなければなりません。 1年単位のでしたら、協定時に1年分まとめてか、あるいは2か月分特定し、 以後初日の30日前に月間ローテションを労働者に通知します。 月の途中で休日をやりくりすることはありません。 すなわち振替休日は認められないと言うことです。 労働日と、休日の特定に反するからです。 4休4日であっても、年単位の変形労働時間制なら 6連続勤務が上限で、 特に忙しいと協定に定めた期間があるなら 1週1日の休日が義務づけられ、12連続勤務が上限です。 また、年間労働日は280日が上限です。 それでひき直して、休日労働、時間外労働に対し それぞれ135%、125%が支払われていないなら 労基署へどうぞ。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

keroponpap
質問者

補足

回答ありがとうございました。 4週4休については完璧に理解できました。休日労働、時間外労働に対して支払われる割増について、以下のような場合はどうなるのですか? 「第一週目の月曜日から連続18日、途中に月間ローテーションに予定されてない公休出勤を2回した場合」 公休出勤の2回分が135%となるのは理解できましたが、時間外労働(週40時間以上のもの?)はどうしたよいのですか?2週間以上連続で出勤しているので週48時間となっているのが2回ありますが、この2回分のことですか?でもこれっては、最終的に月間や年間の法定時間内に収まればよいのではないですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

一年単位の変形労働時間制を採用している場合、休日の振替には制限があります。 (1) 就業規則で休日の振替がある旨規程を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えること (2) 対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること (3) 特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること 以上を満たさなければなりません(労働省の通達・平成9年3月28日基発第210号による)。 Q&A12 http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa03.html また、一年単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則にその旨を記載しなければなりませんし、協定書どおりに実施することが常態として不可能であるなら、そもそも一年変形は採用できません。 一年変形制を実施している場合、所定労働時間と法定労働時間(1日8時間、1週40時間)をともに超えた分については、時間外割増賃金の支払いが必要です。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

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