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労働基準法の1カ月単位の変形労働時間制について
労働基準法の1カ月単位の変形労働時間制について 素朴な疑問なのですが時間外労働時間の基準は、 <1>1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、 それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 <2>1週については、40時間(特例措置の事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置の事業場は44時間)を超えて労働した時間 <3>変形期間においては、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 こうありますが、例えば<1>に該当して<3>に該当しないとか(またはその逆)、 <2>に該当して<3>に該当しないとか(またはその逆)にはどんな例がありますか?
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変形労働時間制における時間外のカウント、正しくは、 1)日において…。 2)週において…。ただし、1)において時間外とした時間を除く。 3)変形期間において…。ただし、1)2)において時間外とした時間を除く。 です。 その上で、ご質問におこたえすると、 1)該当 3)不該当:1日8時間または8時間超の所定労働時間超えた時間 3)該当 1)不該当:1日8時間未満の所定労働時間を超え、8時間までの時間外労働が、変形期間の許容時間(31日なら177.1時間)を越えた部分。 2)該当 3)不該当: 3)該当 2)不該当: は、先の「日」を「週」に、「8」を「40(44)」に置き換えてください。
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- pepe-4ever
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1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合には、特定の週または日において1週40時間・1日8時間を超える労働時間を定めていても、超えた時間の部分は時間外労働とはならないのですよ。【労基法32条の2~5】 つまり、1ヶ月30日の月には『40時間×30日/7日=171.4時間』、1ヶ月31日の月には『40時間×31日/7日=177.1時間』以内なら問題なしです。 書面による労使協定または就業規則その他これに準ずるもので定めて、かつ労働基準監督署への届け出が必要な制度です。
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ありがとうございました。
- v008
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まず 時間外をする上では36協定が必要です。その上で 変形労働制を採用して 平均して上限を超えた部分を残業につけます さらに 特定期間に対しては 更なる延長が認められたと思います(一年だったかな?) ようは就業規則などで これが規定されているかどうか?を確認してください。
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ありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 話しがわかりにくいのですが・・・ 変形期間で労働時間を越えて労働した場合は、普通は残業が付きますが、週単位だと残業とみなされないように工夫ができるのです。 すなわち、残業をつけなくても法的に違法にならない抜け道?があるのです。 日本年金機構など(残業を極力ださないとの方針で・・・これ法律違反かも?) ご参考まで。
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