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年末調整の対象者について
うちの会社は毎月20日締めの当月末日払いなのですが、11月21日から12月20日までに退職した社員(支給は在職中の社員と同じ12月末日です)は年末調整の対象となるのでしょうか。
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- mukaiyama
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回答No.1
給与計算担当の方なら、税務署から会社宛に配布されている『源泉徴収のあらまし』を読みましょう。 ---------------------------------------------------------------- (2) 年末調整を行う時期 ロ 年の中途で退職等をした人の場合の特例 (ハ) 給与の支払を受ける人が著しい心身の障害のため退職した場合で、退職の時期からみてその年中において再就職することができないと認められ、かつ、退職後その年中に給与の支払を受けることとなっていないとき http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm ---------------------------------------------------------------- (ハ) に該当しません。 つまり、その年中において再就職することが考えられますから、年末調整してはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm