• ベストアンサー

明日づけで解雇されます

今日の夕方にいきなり、社長が呼んでいるからと上司に言われ、上司とともに社長と会議室に行きました。すると社長は、 社長:「単刀直入に言います。 明日付で解雇とします。 何か質問はありますか。」と言われました。 正直、解雇理由よりも給料が気になったので 私:「給料はでますか?」と言ったところ 社長:「出します、今月分と解雇予告の1ヶ月分出します」 私:「ボーナスはなしですか?」 社長:「ボーナスもちゃんと出します。」 と言われました。 ここ、数ヶ月 パワハラというか社内いじめのような状態にあったのでボーナスがもらえるなら、言うこともないので わかりました といって席を立ちました。  ところが、会議室から帰りがけに上司が、 「ボーナス出るって言ってたけど、額は少しだよ」 と言っていました。 社長が「ちゃんと出る」と言っていたので、私としては満額出ると解釈したのですが、少ししか出ないかもしれないのでしょうか? それでは会議室の話に私は納得できないです。 とにかく、明日、退職の手続きということで書類をもらいに行くのですが、その際に書類にサインが必要かもしれません。 ボーナスの入金前ですが、サインをしても大丈夫でしょうか? これまで、いじめのような状態を耐えてきたので、ここで泣き寝入りのように終わらせたいとは思いません。 労働基準監督署に相談するのにも準備が必要かと思います。 明日、退職の手続きをする際に注意すべきことがあれば、教えていただきたいと思い投稿しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.4

 下記URLにて、事例とともに説明されています。法律の解説や。厚生労働省の見解(根拠としては有力です)により、説明しています。以下引用すると、  雇用主が 明日から来なくてよいと言って 解雇予告手当として 平均賃金の30日分をくれました  私は やめなくてはいけないのでしょうか?  事業主は解雇を行うことがやむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められた規制や手続、(労働基準法などによる解雇制限)労使間で定めた必要な手続、(労働協約の解雇同意約款、または解雇協議約款 就業規則所定事項)裁判例によって確立されている考え方等を遵守するとともに、(民事上の解雇制限)事前に十分な労使間での話し合いや(参考整理解雇判例)労働者への説明を行うことが最低条件です。   解雇の意思表示 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h18-2  労働基準法(解雇) 第十八条の二   解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。  なお上記は、平成15年の改正時に成文化されたもので、これはこれまでの判例による法解釈に頼っていたものを、労働基準法上に明記したものとされます。  質問者様への、私(なお素人ですが)の助言といたしましては、解雇理由を書面でもらい、併せて労働局・労働基準監督署・ハローワーク等に相談されることもお勧めします。  理由は、質問の中で> ここ、数ヶ月 パワハラというか社内いじめのような状態にあったので<・・・という職場内での違法行為と思われることがあった可能性があるからです。  軽々しいことは申せませんが、仮に、労働法違反・名誉毀損・セクハラ等の職務上の地位を乱用した強要罪などにあたるとすれば、(1)刑法上の罪にも当たる上、(2)行政処分の対象となり、さらに(3)民事上の損害賠償責任も含む問題であり、このような3つの責任を免れることは、ご質問者はもとより社会的にも大問題だからです(まあ、良くあることではありますが)。  先ずは上記の関係する公的機関にご相談されることをお勧めします。後に残った会社の同僚のためにもなるでしょう。  なお、労働局(各都道府県に配置されている国の機関)の「総合相談窓口」が一番よろしいかと思います(お住まいに近いところで探すにはは各都道府県の商工労働課や・市町村の商工課にも相談窓口があります)。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ “http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm
nayamufuan
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなりました、精神的に書き込む気が起きなかったので。 労働基準監督署に行ってきました。 そうしたら、労働局に行くように言われたので、そのまま労働局に行ってきました。 労働局では、紛争調整委員会へのあっせん申請をするように言われました。 それには解雇理由を書面でもらう必要があるとも言われました。 急いでやっても、年明けの受付になるということなので、それまでよく考えてから申請をするかどうかも考えようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

 解雇事由を書面でもらいました。 あっても直ちにできるというものではなく、厳密な要件があり それに該当しない場合は違法解雇になります http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm 詳しくは判例があり、少々の事では解雇は出来ないようになってます 一番簡単な事はユニオンに入る、後は弁護士にやってもらうのが楽じゃないかな?会費は少し必要ですがね・・・1ヶ月2000円ぐらいかな?

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.3

労働基準監督署に相談するのが一番だと思います。 しかし、労働基準法を少し勉強しましたが、会社都合による解雇は1ヶ月前の宣告と1ヶ月の賃金保証です。 賞与に関しては、業績次第であり、会社の思うがままに決まられてしまうことでしょう。 その会社に残りもめるより、円満退社して転職するほうが望ましいのではないでしょうか。 過去に、会社都合で辞めた経緯はありますが、転職時に職歴リサーチをされていい雰囲気ではなかったですね。 転職のリサーチとかを考慮すれば、円満退社が望ましいでしょう。 次の転職は、ワンマン社長や上司の一存で離職することが少ない企業を選ぶことですね。

nayamufuan
質問者

お礼

ありがとうございます。  労働基準監督署に行ってきました。 >もめるより、円満退社して転職するほうが望ましいのではないでしょうか。 これに悩みます。 ただ労働局で聞いたところでは、もし紛争を行ってもそれを会社が外部に話す事は違法なので安心してくださいと言われました。  とはいえいきなり解雇を言ってくるような会社ですから、リサーチがあったらわかりませんね。 >次の転職は、ワンマン社長や上司の一存で離職することが少ない企業を選ぶことですね。 これは肝に銘じておきます。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

まず解雇事由を書面でもらってください。そうしないと任意退職したとなり保険内容もかわります。 問題はなぜ解雇になるのか?そんなことしましたか? 普通は急に解雇するなんて出来ないけどね。もし違うなら そう半年分の給料をもらってもいいかな? 「やはりやめません。解雇する理由を文書でしめしてください」というべきです。そしてもらえる物は多くもらう事です HPより  使用者が作成した退職願や退職届の用紙を手渡されたとしても,御自身に退職する気がない場合には,絶対にそれに署名・押印をしてはいけません。一度提出してしまった退職願などの撤回は,なかなか難しいものです。  長くなるけど読んでください http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C1446.html 後労働組合のHP http://whttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html 先に電話して相談してください。HPには無料の電話番号があります 有休はありませんか?買い取ってもらいましょう。 もし解雇になることをしていないなら、 まあ拒否してもらうものはもらう、というのが普通ですね

nayamufuan
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇事由を書面でもらいました。 内容は、半分はうそですが、半分は本当にあったことが書いてありました。 >使用者が作成した退職願や退職届の用紙を手渡されたとしても,御自身に退職する気がない場合には,絶対にそれに署名・押印をしてはいけません。 退職願にサインと印をしてしまいました。 これ書いてと言われて、意味もわからないのに拒否できなかったので。 「連合東京」 年が明けたら電話してみようと思います。 それまで、すこしどうしようか考えてみようと思います。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

ボーナスについては、会社の恩給みたいなものなので、少なくしようが無くそうが会社の自由のはずです。 ただし、就業規則や雇用契約などにボーナスの計算方法が定められている場合は賃金となりますので、請求することは可能と思われます。時効は2年ありますので、焦らなくても大丈夫です。 よって就業規則などに定めている会社は稀かと思われますが(業績悪くなっても、支給が義務になりますから…)計算方法が明記されている中に査定方法のようなものがあれば、また勝ち目はなさそうですね。理由はわかりませんが、解雇になるような事情があるのであれば、査定は低いんでしょうから。

関連するQ&A