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労働基準法における・・・
労働基準法上の使用者ですが、業務執行権を持つものは除外されていいますが、執行役員というのは使用者にあたるのですか?執行役員営業部長など・・・ よろしくお願いします。
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労働法の適用については「実態」でみますので、役職名などは参考程度にすぎません。 それと、事件によっては人事に関する権限がその方にある場合とない場合があります。何の権限がその方に与えられているかによります。 何がいいたいのかと言うと、仮に執行役員営業部長という役職権限には業務指揮権があるが、労働時間管理は営業課長にあるとすると、法定労働時間違反に関しての使用者は営業課長であり、労災事件についての使用者は執行役員営業部長であることになる。 刑事事件としての「実行者」という概念です。かなり簡略化してますのでご参考程度に。
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- hisa34
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労働基準法第11条[定義ー使用者] この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 労基法の使用者の範囲は広く、事業主のために行為する全ての者があたります。http://web.thn.jp/roukann/roukihou0010jou.html
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ありがとうございます。 一度サイトを見てみます。
- katyan1234
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役職だけではなんともいえないし、仕事内容にも変わってくる
お礼
ありがとうございます。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
部下に対してはもちろんのこと、本人自身も一般的には当然使用者なのでしょうけれど、 対ワンマン社長に対しては、労働者ということがありえないとは言えないと思います。 最近増えている裁量労働の組合員を救うのであれば、社長にいじめられている執行役員が存在するのであれば、否定することもないのでしょう(すごいレアケースと思いますけど)。
お礼
ありがとうございました。
- adobe_san
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使用者は業務執行権を持つべき人のことではないですか? 執行役員とは使用者(業務執行権を有する人)に権限を与えられた人を差すと思いますが・・・
お礼
ありがとうございます。
お礼
役職より実態で労働法は適用されるのですね。 分かり易い説明ありがとうございます。