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労働基準法について
労働基準法について 第36条 使用者は,・・(中略)・・ができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。」と書いてありますが、何故、深夜業は追加しないのでしょうか。 この根拠事由が詳しい方がいらっしゃいましたらご投稿お願い致します。
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質問内容が不明瞭です。 > 何故、深夜業は追加しないのでしょうか。 ・坑内労働の労働時間の延長は二時間までだが、更に深夜勤務を追加して三時間とかもOKじゃないか? ・坑内労働の労働時間の延長は二時間までだが、通常勤務一時間+深夜勤務一時間とかはしんどいので、条文に制限を追加すべきでは? ・深夜業の仕事も坑内労働並みにしんどいので、この条文の対象にすべきじゃないか? など、複数の意味に取れます。 何をどこにどう追加するべきだが、現実には何がどうなっている、何がどういう風に問題なのか? とか、具体的な条件など記載して再度質問するのが良いと思います。
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- kgrjy
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深夜業と坑内労働に関する規制はないことを前提に答えると、 8時間3交代勤務が可能、坑内施設を休止することなく四六時中稼働させなければならないということでしょう。 (時間計算) 第三十八条 (第1項略) 2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。
お礼
ありがとうございます。 何故38条が唐突に出てくる事はなんとなくですが、分かります。 様は、坑内労働の方が有害であるというのも分かりますが・・・。 しかし、これでは本当の意味で理解したとは言えないのが正直なところです。
補足
現時点で釈然としないのが正直なところです。
お礼
ありがとうございます。
補足
確かに複数の意味にとられます。 個人的には、「深夜業の仕事も坑内労働並みにしんどいので、この条文の対象にすべきじゃないか?」 と言うことです。 事実、私の経験上、深夜業は寿命を縮めやすい傾向があるからなので この条文にもりこめるのではないかと思い投稿しました。