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納税充当金に関する初心者の疑問
- 納税充当金について初心者が疑問を持っている。
- 過去の納税充当金の繰り越しについての具体的な金額と支払い方法があり、処理に法人住民税が関わっている。
- 法人税支払の金額に納税充当金が相殺されているため、合計額がマイナスになっている点が疑問である。
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会計王は使用したことがないため、ソフト自体の処理方法はよく分かりませんが、 一般論で言えば、前期分の法人税(確定申告納付額)を前期決算で 納税充当金に計上するときは決算仕訳として (前期末決算) 法 人 税 等 52,500 / 納税充当金 52,500 当期になって前期分を納付したときは納付仕訳として (当期納付日) 納税充当金 52,500 / 現 金 預 金 52,500 当期末決算で当期分の法人税(確定申告納付額)を計上するときは決算仕訳として (当期末決算) 法 人 税 等 49,100 / 納税充当金 49,100 という仕訳の流れになります。当期末の法人税等の残高は49,100円(損益計算書)、 納税充当金の残高は49,100円(貸借対照表)となっていなければなりません(ご質問の(1))。 >[取引]決算取引 [適用]法人税支払 [相手科目]納税充当金 [貸方]52500円 というのはどの帳簿のことでしょうか? 記載の仕方から金銭出納帳又は預金出納帳ではないかと思いますが、 そうであれば、 これは 納税充当金 52,500 / 現金預金 52,500 という仕訳を意味することになります。 「前期分法人税の当期納付処理がこの仕訳しかないのに、 当期末納税充当金残高が△3,400円になる」ということでしたら、 納税充当金の前期繰越高が0円だったとしか考えられません。 0(前期繰越)-52,500(当期納付額)+49,100(当期末計上額)=△3,400円 この場合には「相手科目」の納税充当金を租税公課に変更する必要があります。 前期繰越として元帳に52,500円が計上されているにも拘わらず△3,400円になるのでしたら、 納税充当金の取崩し処理が二重に行われていることになります。例えば、 (当期納付日) 納税充当金 52,500 / 現金預金 52,500 (当期末決算) 納税充当金 52,500 / ○○○○ 52,500 ○○○○は現金預金、法人税等、納税充当金取崩、雑収入などが考えられます。 52,500(前期繰越)-52,500(当期納付額)-52,500(決算取崩額) +49,100(当期末計上額)=△3,400 [取引]が「決算取引」とされていることから、二重取崩の可能性もあります。 その場合には、この「決算取引」は必要のないものですから、削除してください。
お礼
ご丁寧なご返答ありがとうございました。 まだまだ勉強不足でした… 勉強不足の上、ソフトがどのように処理しているかも分からずに、四苦八苦しておりました。 しかしご説明頂いた内容を拝見させて頂きながら、 ソフト内での、取り崩しがうまくいき、未払い法人税等として49100円になりました。 おかげで、次のステップに進むことができました! ありがとうございました。