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若年者納付猶予申請

今、国民年金の月々の支払いが出来ていません。 昨年20歳になり、国民年金に関する書類が社会保険庁より届きました。 が、家を3ヶ月程出ていて書類を返送する事が出来ず、年金手帳等が届きました。 若年者納付猶予申請をしようと思ったのですが、バタバタしていてそのまま何もしないま未納のまま今に至っています。 その後、私情で5ヶ月程仕事をしていなかったので今は貯金も0。 12月からの仕事はあるものの条件が合わず今は土日だけの働き口しか見付かっていません。 そして、今年から市県民税の支払いも増えました。 昨年は稼ぎが普段より多かったので、市県民税の額も国民保険の額も負担になっていて、払えていません。 今からでも、「若年者納付猶予申請」は出来るでしょうか? そして、支払いが出来ていない11ヶ月分の年金に関して、将来どうなるのか教えて頂けませんか? 年金が受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 今からでも、「若年者納付猶予申請」は出来るでしょうか? 申請自体は、条件に該当している限り何時でも可能です。 猶予されるのは、申請により認められた月だけです。 > 支払いが出来ていない11ヶ月分の年金に関して、将来どうなるのか教えて頂けませんか? > 年金が受けられないのでしょうか? 仮に、あなたの年金記録で未納となっているのは、平成21年9月分以前の11か月分だけであり、その後は何らかの形で保険料納付済みになっていくものとしますと・・・ 公的年金の給付には「老齢」「障害」「遺族」の3つがあります。 ・老齢基礎年金  60歳まで納めた場合には480月-未納11=納付済み462月となりますので、年金の受給は可能です。しかし、480月に満たないので満額受給は出来ず、462÷480=96.25%の受給額となります。満額を受給したい場合には、60歳以降に未納となっている11か月分の保険料を納めてください。 ・障害基礎年金  法律に定める障害状態になるのが何時なのかによって答えは変わります。  勘違い覚悟で簡単に書くと、障害基礎年金を受給するためには、障害の原因となった傷病の初診日において、1年以上の保険料納付実績が必要です。ご質問者さまは、保険料を納め続けるか納付免除を受け続けて、来年の11月(頃)以降に初診日があれば、年金の受給は可能です。 ・遺族基礎年金  ご質問者様は死んでいるし、18歳未満の子供がいなければ給付されません。  こちらも保険料納付要件があり。99.9%は上記の「障害基礎年金」と同じです。

dec_19
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 社保庁に申請しに行きます。 ありがとうございました。

dec_19
質問者

補足

60歳以前に支払いをしても同じですか? 支払い用紙に「期限より2年有効」と書いてあったので、2年以内に払っても、満額もらえるのでしょうか?

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