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原価計算基準についての文章の意味
「原価計算基準について」の第一章、四、(二)に次の『 』内のようにありますが、これの意味が分かりません。 『製品原価と期間原価との範囲の区別は相対的であるが、通常、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価を製品原価とし、販売費および一般管理費は、これを期間原価とする。』 質問1 「売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価」の「全部の」は、何のことでしょうか(何を言いたいのでしょうか)。つまり、何のために「全部の」が付いているのでしょうか。 質問2 『売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価を製品原価とし』は、『製品原価とは、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価である』という意味でしょうか。つまり、製品原価の定義を言っているのでしょうか。 それとも、『製品原価には、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価も含まれる』という意味でしょうか。つまり、包含関係を言っているのでしょうか。 それとも、それら以外の意味でしょうか。 質問3 『販売費および一般管理費は、これを期間原価とする』は、『期間原価とは、販売費および一般管理費である』という意味でしょうか。つまり、期間原価の定義を言っているのでしょうか。 それとも、『期間原価には、販売費および一般管理費も含まれる』という意味でしょうか。つまり、包含関係を言っているのでしょうか。 それとも、『販売費および一般管理費は、期間原価の形で算出する』という意味でしょうか。つまり、『販売費および一般管理費は、製品原価には含めない』という意味でしょうか。 それとも、それら以外の意味でしょうか。
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- ok2007
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回答No.1
お礼
たいへん明解な御回答を頂き、よく分かりました。そういう意味だったんですね。 そういう意味だよと言っていただけば「そうなのか」と思えるのですが、文字だけを読むと分からないですね。 有り難うございました。