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敷引き契約

質問カテゴリーを間違った為、改めて質問します。 賃貸契約をした際に敷引き契約もした場合、最近最高裁判決ででた敷金返還訴訟を元に返してもらえますか? また、この最高裁判決がでたのにいまだ、敷引き契約をする不動産屋がいるのはなぜでしょうか? よろしくお願いします。

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  • tyr134
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回答No.1

件の最高裁判決が、特定できないのでよく分からないのですが。 少し検索してみて、出てきたブログ類の情報によると以下の通りのようです。 「『敷引き契約』そのものを否定する判決ではなくて、どの範囲まで借り主が負担するのか」、、、が争点だったとおもいます。 立つ鳥跡を濁さずではないですが、賃貸した部屋を引き払い返却するときには、なるべく借りた時の常態に戻す(原状回復する)事が求められます。 例えば、床に傷を付けた、両面テープで貼ったポスターを剥がしたら壁紙が剥がれた、画鋲でなくネジを使って壁に穴を開けたetc...というのは、使用者責任(借り主)で負担して現状回復しなければなりません。 これらを回復するのには、床や壁のクロスを張り替えたりしなければなりません。 その時の費用が、敷金の中から払われるのが通常です。 ところが、ふすまや畳み・床の経年劣化による変色等はどちらが負担するのが妥当かというのが争点だったと思います。 つまり、その人が借りようが借りまいが、経年劣化でふすまや畳み・床は変色するはず。よって、それらは大家が負担すべき、、、という事だろうとおもいます。 その上で、何処までが通常の経年劣化による摩耗なのかを予め契約書や口頭で説明しておきなさいよ、、、という判決のようです。 まぁ、素人なので詳しいことは分かりませんが。 詳しくは以下を参照してみてください。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Tintai/SikikinSaiko.html http://o-yasan.sakura.ne.jp/2005/12/post_36.html http://heyasagase.jugem.cc/?eid=315#sequel http://ee2103.seesaa.net/article/10732131.html

maintec
質問者

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回答ありがとうございます。

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