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業務上横領の税務上の処理
取締役が会社のお金を持って逃げてしまい行方不明になってしまった場合、会社としては経理上、どのような処理になりますか? その取締役への貸付金となって、貸倒損失で処理するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
貸しているわけではないので貸倒はどうかと? 警察にも届けてあると思いますが、 とある上場企業では同じような横領事件で「不正事件関連損失」と 別科目をもうけ、特損で処理してます。
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- zorro
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回答No.1
最終的には貸し倒れになるかもしれませんが、いきなり処理するのではなく会社として、法的措置を取り事実を確定させなければ処理はできません。
質問者
補足
警察には届けてあり、どうも海外へ逃げているということまでは判明しました。 警察に届けてあるという事実により、処理可能でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 もう少し考えてみます。