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特別背任罪・横領罪について

私が取締役を務めている会社Aから友人の会社Bへ短期で貸付を10百万円行い、その資金を借りました。半年後には全額を返済し貸し借りはない状態です。会社Aでの取締役会でも承認を得た上で実行したのですが、不正融資と取られかねないので解消しました。 期中なので決算書などには反映されないのですが、この場合罪にとられる事はありますでしょうか?

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回答No.1

何が理由で「不正融資と取られかねない」のか?によりますが、返済も終わっていることなので、貸した相手が反社会的勢力等で無い限り特に問題、罪になることは考えられません。

Sadada0912
質問者

お礼

ありがとうございます。 当然ながら反社会勢力ではございません。 安心しました。ありがとうございます。

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