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業務上横領の可能性はありますか?

会社の代表取締役が会社名義で運転資金と設備資金を銀行から借りて (連帯保証人は代表取締役個人)、そのお金を私的に使ってしまい ましたが、この場合、業務上横領となるのでしょうか? もし違う場合何らかの罪になるのでしょうか? もしこの事が罪になり告発するとしたらどのような機関に 申し出ればよいのでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答No.2

小企業であれば、代表取締役などの役員が個人資産を運転資金等として会社に対して貸し付ける場合があります。 もしもそのような事実があるのであれば、会社名義で運転資金として借りたお金を 役員からの借入に対して返済しただけとも考えられます。 そうであれば罪にはなりませんから、質問者さんが会社の金の流れを全て把握している というのでなければ先走るのは危険かと・・・。 また、私的流用についても会社からの貸付(役員報酬前払等)として処理されていれば法的には罪にならないかも。 (貸付の実態にもよるでしょうが)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

会社のお金を私的流用した場合には、代表取締役であっても業務上横領罪に当たりえますね。 刑法犯罪なので、警察へ告訴するか被害届を出すかの対応になります。もっとも、よほどの額でない限り、受理してもらえるかどうかは微妙です。 なお、私的流用で会社が損害を被ったなら、会社がその代表取締役に対して、損害賠償請求等をすることができます。