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業務上横領?

先日、母親が行方不明になり探し当て話をしてみたら・・・ 勤め先の経理をしていた母親は6年間で800万円の 横領をし怖くなり自殺を考え逃げ出したそうです。 私は家族円満な家庭をもっていますが離婚も考えている 状態です。弁護士に相談したところ半分は用意して会社と 話し合わなければダメだと言われました。400万円も用意は 出来ません。 実際、会社は告訴すると思いますが判例として どのような処分が言い渡されるのでしょうか? 母親は財産もなく賃貸で親戚も少ない家系です。 お知恵を貸して下さい。

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回答No.2

暇があれば裁判所に立ち寄ってる者ですが, つい先日に京都地方裁判所で傍聴していまして, 4年で一億二千万円の横領した経理の女性が,求刑6年でした。 被害弁償なしでね。安い求刑と思いましたね,私には。 経理の立場を使って銀行振り込みでしたいたので厳密な罪名は 電子計算・・詐欺だったよな。 おそらく,このケースは実刑4年10月ぐらいかなと推測してます。 質問さまのケースでは・・・ 6年の継続的犯行では確かに執行猶予はないでしょうね。 金額からして,2年~3年内の実刑かな・・・ >弁護士に相談したところ半分は用意して・・ 被害弁済で少しは情状での刑の軽減を弁護士は当たり前の事ですしね。 800万円の使途によっては,悪意がある第三者の譲渡が追認されれば 不当利得として追求もされますが,(民事では同義的責任) 全く持って廻りの人が知らない自己だけの遊行費なら,民事も本人だけ の問題でしょうし,刑事民事も免れませんね。 ちなみに前例のケースでは,横領したお金の流れから,全く関係のない 者にまで仮差しまで相手は入れてましたね(通帳を悪用された人もが) 担保金さえ積めば,仮差しは簡単ですからね。関与事実の推測だけでね 400万円と言わず,一部金にしか充当しない金額でも(百万でも) 量刑には多少に関わってきます。 辛い立場でしょうが,とにかく裁判官の前では反省と今後の弁済を 前提にして,刑の軽減の情状を唄うことが善作と思われます。 確か犯罪行為での,損害賠償の返還には破産免責も通用しなかった 気がします。 身内が被告人は辛いですね・・・

回答No.1

その弁護士に聞くのが一番早くて事情もわかってると思いますが、 刑事告訴された場合は母親は10年以下の懲役です。 6年間も継続してやっているのであれば執行猶予も期待は出来ないでしょう。 また、民事で訴追されれば800万は返還しなくてはなりません。 もっとも、財産が本当に無いのなら返せないので会社としては民事訴訟のほうは無駄ですが。 少なくとも、この場合はあなたがお金を払う必要はありません。 親族が罪人となるのがいやだったらどうにかしてお金用意し、話し合うのが得策かもしれんません。しかしそうなるとあなたも金策をせざるを得ないでしょう。

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