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アルバイト先で夫の扶養からはずされました

現在夫は年収約600万円程度で国民健康保険加入です。 今年1月より同じ職場でアルバイトとして働き始めました。 当初扶養のままにしておくからいくら働いても良いとの話でしたが、 今月急に夫の扶養からはずすされ、夫の給料から扶養控除がなくなっていました。 現在月に14万前後アルバイト料があります。国民健康保険に加入し他に手当等はもらっておりません。 給料から所得税分は当初から引かれております。 事業主は金額が多くなるので今月から扶養からはずしたが、他は何にも変わらないといわれました・・・。 (1)住民税などの税金や国民健康保険料など変わってくるのでしょうか? (2)金銭面で負担が増えるのでしょうか? (3)手続き等必要なものは何かあるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>今月急に夫の扶養からはずすされ… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら、今年の年末調整で判断されることです。 月々の給与から引かれる税金は、あくまでも仮の分割前払です。 年末調整で正しく是正されますから、特に気にする必用はないのです。 >夫の給料から扶養控除がなくなっていました… 本当に「扶養控除」があったのですか。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年1月より同じ職場でアルバイトとして… >現在月に14万前後アルバイト料があります… 1月から 12月までだいたい 14万ずつあるのなら年額 160万以上、これはそもそも「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも対象になり得ません。 >(1)住民税などの税金や国民健康保険料など… 今年は変わりません。 >(2)金銭面で負担が増えるのでしょうか… 昨年以前に比べれば、たくさん稼いでいるのですから、それなりに税や社会保険の負担が増えることはやむを得ません。 >(3)手続き等必要なものは何かあるのでしょうか… あなたも夫も、年末調整もしくは確定申告を正しく行う限り、住民税そのほかの手続きは特にありません。 国保から社会保険に移行するとかなら、そちらの手続きは必用ですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

s-sabu
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます。 勉強になりました。「配偶者控除」みたいです・ ちょっと手伝い程度にと思っていましたが、 いくら働いてもよいといわれていたので、 がんばっていたら急に言われたもので・・・。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>夫の給料から扶養控除がなくなっていました。 なくなったのは「扶養控除」ではなく、会社から支給去れていた「扶養手当」ではないですか。 給料明細の「控除」というのは、所得税や雇用保険料などの給料から天引きされる額をいいます。 それとも、税法上の「配偶者控除」がなくなったという意味でしょうか。 >(1)住民税などの税金や国民健康保険料など変わってくるのでしょうか? >(2)金銭面で負担が増えるのでしょうか? 去年に比べ、所得税が貴方もご主人も増えます。 貴方は所得があるのですから、今も天引きされていると思いますが、ご主人も「配偶者控除」(38万円)が受けられなくなりますので、その分税金が増えます。 年収600万円ですと、おそらく税率は10%だと推測されます(あくまでも推測です、控除額によっては5%もありえます)ので、38万円に10%をかけた38000円が増える分です。 住民税は前年の所得に対して課税されますので、来年、貴方の住民税が増えます。 また、国民健康保険料も前年の所得が算出の対象になりますので、来年、増えます。 (3)手続き等必要なものは何かあるのでしょうか? 特にありませんが、年末調整のとき会社から渡される書類に記入して出すことですね。 その際、貴方が今年払った生命保険料があれば、控除され税金が還付されますので忘れないように申告することでしょう。

s-sabu
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 この辺のことがあまりよくわからなかったので、 とても勉強になりました。

  • coco1701
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回答No.1

>夫の扶養からはずされました  ・今年度の貴方の収入が、配偶者控除の103万以内に納まらないので   ご主人の、所得税の仮徴収の金額を扶養ナシに変更したのでしょう  ・扶養アリのまま仮徴収していると、年末調整時の追徴額が多くなるため >(1)  ・国民健康保険料の今年の分はかわりません   来年の分は、今年の収入に応じて変ります  ・住民税も同様です >(2)  ・ご主人が前年まで、配偶者控除(103万まで)を受けられていた場合、今年は控除を受けられませんから(控除額の38万×税率分の所得税が増えます、税率10%なら38000円、20%なら76000円)   (住民税は控除額33万×10%分の33000円増えます)  ・103万~141万未満なら配偶者特別控除の対象です(所得税・住民税)からその場合は、上記の金額より負担は少なくなります >(3)  ・国民健康保険・国民年金加入のようですから、他には特にありません

s-sabu
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 アルバイトでも上限があることは知っていましたが、 給料日に急に言われたので、あたふたしてしまいました。