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夫の扶養である条件、収入130万円とは?

現在パート収入がありますが、夫の健康保険(組合)の被扶養者であり国民年金第3号被保険者です。 パートに加え個人事業を始めても、引き続き夫の健保の扶養・国民年金第三号であるには、2つの収入の総額が130万円以下なら問題ないと思っていますが、正しくはどうなのでしょう? また、この場合収入とは以下のような考え方でよいのでしょうか? パートの収入=会社から支払われた金額(交通費を含む) 個人事業における収入=売上-仕入れ金額-必要経費 それとも事業における収入は売上と考えるのでしょうか? 初めてで全く分かりません。何卒御指導ください。 専門の方の御意見も伺いたいです。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>パートの収入=会社から支払われた金額(交通費を含む) 厳密にはそのとおりですが、健康保険によっても違うでしょうが、実際には「源泉徴収票の支払金額(非課税分の交通費除く)」で収入を確認するところが多いと思います。 >個人事業における収入=売上-仕入れ金額-必要経費 売上-仕入れ金額はそのとおりです。 必要経費は税法上認められる経費とは違います 社会通念上、経費と認められるものです。 通常、接待費、減価償却費などは認められません。 健保組合によっても違うことがあるでしょう。 詳しくは、ご主人の健保組合に確認されることをおすすめします。

ky-okan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度組合に確認してみます。