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103万超えてるのに親の扶養だった知合い

これは自分の知合いの話なのですが、直接税務署に行って相談するのが怖いそうなんで、此方に相談するよう頼まれたので投稿します 平成17年の話なのですが、当時その彼女は20歳で、この一年間は親の扶養に入ってたらしいのです。 それでこの年の1月から2月迄はフリーターで、バイトに行ったり行かなかったりしてたそうなので、 この2ヶ月間の収入の合計は15万位だったみたいです。(バイトだったので、社保などは全く引かれなかったらしい) そしてこの年の、3月から年末迄は一日7時間の週5勤務のきちんとした会社(派遣ですが)で働いたのですが 彼女は103万超えたら扶養から外れないといけないのを知らなかったらしく、親の扶養に入ったままで ずっと働き続けてたらしいのです。そのため、彼女の平成17年度の源泉徴収の支払金額は113万でした。(10万オーバー) ↑この会社で、年末調整をやって貰ったみたいなんですが、この会社では103万超えた事に対して、特に注意はされなかった らしいし、普通年の途中で会社が変った場合は、年末調整をして貰う会社に前社の源泉徴収票を提出しますが 彼女はこのとき全くの無知だったそうで、この年にバイトをしてた事は黙っててバイトの源泉徴収も提出しておらず。 因みにその113万の中に、1月2月働いたバイトの額は、会社が違うので含まれて無いそうです そして彼女の父親の給料から、彼女がオーバーした額が差し引かれてしまったそうなんです。 でもその父親の給料から引かれた額は、確か5万位だったみたいで、オーバーした全額は引かれなかったみたいです。 彼女が恐れているのは、もう過去の話だけど、この年にバイトをした額を足したら、128万になって 25万オーバーしてるから税務署にバレたら、バレタ時に請求が来るのか?と不安がっています. 実際の所は、どうなってしまうんでしょうか?ご回答お願いいたします.. 

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  • mukaiyama
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回答No.3

>彼女は103万超えたら扶養から外れないといけないのを知らなかったらしく、親の扶養に入ったままで… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 3月に就職した時点では別に問題なかったですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年末調整をやって貰ったみたいなんですが、この会社では103万超えた事に対して、特に注意はされなかった… 年末調整とは、源泉徴収として前取りした税金の過不足を是正するだけで、税金を払うことに対して注意するなどのことはありません。 >この年にバイトをしてた事は黙っててバイトの源泉徴収も提出しておらず… 自分で確定申告をすれば、法的な問題はありません。 確定申告は、5年前までさかのぼって提出することができます。 明日にでも期限後申告をするよう勧めてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >彼女の父親の給料から、彼女がオーバーした額が差し引かれてしまったそうなんです… 娘が稼いだ分を、親の給料から差し引く会社などあり得ません。 >でもその父親の給料から引かれた額は、確か5万位だったみたいで… それは娘の稼いだ額ではなく、親の給料が減額されたのです。 娘が 103万円を超えたのは年末調整で明らかであり、それによって親の給料に上乗せされていた「家族手当」などが取り消されたのです。 >25万オーバーしてるから税務署にバレたら、バレタ時に請求が来るのか… それは、いずればれますよ。 税務署から追求されたときでは、「過少申告加算税」その他大きなペナルティが付いてきます。 追求される前に自主的に申告すれば、利息分としての「延滞税」のみで済みます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#46845
質問者

お礼

詳しい回答有難うございました。 このお答えをいただいて更に質問したい事があるそうなので、書かせて頂きます。彼女にこの回答を見て貰いましたが オーバーした分はいずれ払うと聞いて突然の出費に泣きそうでした(汗) いままで私も彼女も、103万オーバーしたら親の給料から引かれるモノだと間違った認識をしてました。 I.では、彼女がオーバーした分は現時点で、1円も取られていないという事ですよね? >追求される前に自主的に申告すれば、利息分としての「延滞税」のみ>で済みます。 II・これは25万円プラス税金を彼女が、税務署に支払わなくてはいけないという事でしょうか? お手間をおかけしますが、どうぞ宜しくお願いしますm(__)m

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
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回答No.6

>バイト先から源泉徴収票を取り寄せる事もしなかったし、給料明細も処分して無いらしい… もう一度当時のバイト先に行って、源泉徴収票を発行してもらってください。 返信料同封して郵便で依頼しても良いでしょう。 源泉徴収票がなければ税法上の「給与所得控除」が適用されず、納税面で不利を被ります。 給与明細は、あっても申告には使えません。

noname#46845
質問者

お礼

再び有難うございました 今回の彼女のミスで、私ももう一度確定申告を見直してみようと思いました!本当に有難うございました。

  • mukaiyama
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回答No.5

>I.では、彼女がオーバーした分は現時点で、1円も取られていないという事ですよね… それは、1、2月のバイトと 3月以降の派遣社員での給与が、源泉徴収されていたのかどうか、書かれていないので何とも言えません。 バイトはともかく、派遣社員は源泉徴収として所得税の分割前払いがあるはずですから、1円も取られてないと言うことはふつうありません。 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いですから、多めに取っておいて 1年が終わったら多すぎる分を返すのが一般的です。 >II・これは25万円プラス税金を彼女が、税務署に支払わなくてはいけないという… なんで 25万円を払うという考えになるのですか。 まあ、103万円までは税金を払わなくて良いですから、オーバーした 25万円が計算のスタートラインであることに間違いはありません。 【所得】25万円。 【所得控除】 社会保険料その他自分で払っているものを引く。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 何もなければ 25万円のまま次へ。 【税率】 H17年の話とのことなので 25万円の所得に対して 10%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【所得税】 25万 × 10% = 25,000円 【定率減税後の所得税】 H17年は 20% (現在は廃止)。 25,000円 × 0.8 = 20,000円 【納付税額】 20,000円 - [源泉徴収税額] = △△円 この数字がプラスであれば追納、マイナスであれば還付。 プラスの場合は次へ 【延滞税】 △△円 × 14.5% ×[遅れた日数] ÷ 365日 = □□円 【これから実際に納める税金】 △△円 + □□円 =

noname#46845
質問者

お礼

分かりやすく計算の方法を教えていただき有難うございます 彼女がその派遣のときの、当時の源泉徴収票をまだ持ってるようなので大体の数字は分かりました。有難うございました。 またまた聞きたい事があり、本当に申し訳ないのですが、(本当にこれで最後の質問です。このご回答の後、すぐにポイントを発行しますのでどうか宜しくお願いします..) それと彼女に確認したところ、バイトの時は源泉徴収票の存在すら知らなかったからバイト先から源泉徴収票を取り寄せる事もしなかったし、給料明細も処分して無いらしいのですが、こういった時は確定申告はどのように行えば良いのでしょうか? (なんだか私自身も申告漏れがないか心配になってきた・・)

回答No.4

>彼女の父親の給料から、彼女がオーバーした額が差し引かれてしまったそうなんです。 そんなことはありえません。 お友だちである彼女の所得は把握されており、しっかりとお父様の扶養控除(特定)が否認されたのではないでしょうか。そうであれば、所得と税率にもよりますが、6万円前後の追加納付(年調再調整)を求められますね。 あと、彼女本人の課税については、25万円分の源泉徴収の有無が不明なので、追徴が必要なのかどうかはわかりません。

noname#46845
質問者

お礼

有難うございました 彼女にとにかく税務署に行って正しく申告するように勧めます!! 職業安定所は機械処理をしてるから、不正受給は必ずバレるのと一緒で、やはり税務署でもそういった不正申告はバレるシステムになっているのでしょうかね?

  • tbx
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回答No.2

すいません17年前の話と勘違いしました

noname#46845
質問者

お礼

有難うございます、了解です

  • tbx
  • ベストアンサー率15% (24/155)
回答No.1

脱税の時効は5年ですので大丈夫です

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