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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整後に扶養の異動があったときの再計算について)
年末調整後に扶養の異動があったときの再計算について
このQ&Aのポイント
- 年末調整後に扶養の異動があった場合、再計算は翌年の1月末まで可能です。しかし、期日を過ぎてしまった場合でも、扶養が減って徴収不足額がある場合はやり直しをする必要があります。
- そのため、今からでも再計算を行い、税務署に源泉徴収を提出し、不足額を納付する必要があります。また、本人に確定申告をしてもらうことも可能です。
- 年末調整後に扶養の異動があった場合は、期日を過ぎていても再計算が必要です。源泉徴収の提出と不足額の納付をするか、本人に確定申告をしてもらうことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
昨年末に本人が扶養の申告を会社にされていると思います。 それ自体を本人が間違えて申告していた場合は、本人に確定申告させたほうが簡単です。 扶養の申告書は間違ったままにしておきます。(昨年分) 申告は正しく行っているにもかかわらず、会社が年末調整の計算を間違っていた場合は、全て訂正となります。不足金の納付も発生します。 また、本人が扶養の是正(申告書の訂正)をしたい場合もやはり上記と同じ作業になります。
お礼
とても分かりやすいご回答を頂き、ありがとうございます! もう一度本人に確認して、早急にどうするか決めたいと思います。 どうすべきかということが分かって安心しました。本当にありがとうございました。