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配偶者控除の適用の可否についてお願いします。

どなたか詳しい方下記の件、ご教示お願いします。 配偶者控除の適用の可否について、 このような条件で平成19年の給与所得から配偶者控除を受けられるでしょうか? 1、今年の12月に中国人の彼女と中国で入籍する 2、来年の1月に日本で婚姻届を提出する 3、彼女は平成19年の間シンガポールで仕事をしており、その収入は日本円  換算で約100万円 4、平成19年中は日本で同居していない。 また、上記条件で控除対象とならない場合は、控除対象となるためには どのような条件が必要か? 所得税の控除についても対象となるか? 以上、よろしくお願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「入籍」ではなく「婚姻」ですが。 19年中の合計所得金額が38万円以下であり、12月31日に配偶者であること、が条件です。 法の適用に関する通則法によれば、一方が日本国民であるときの婚姻は、 ・当事者どちらかの国籍国の法律(本国法)(ただし、日本で婚姻したときを除く) ・婚姻挙行地の法律 による手続きがされたときに成立します。 中国で、中国法による方式によって手続きしたら、その時点で婚姻成立です。 ※日本では通常、婚姻届け出のときに婚姻成立だが、この場合は日本の役所への届け出は、すでに成立した婚姻の報告となる。 まさか税務署がこれと違う解釈を取っているとは思えないのですが……。 〉所得税の控除についても対象となるか? 「配偶者控除」は、「所得税の控除」の一種ですが?

回答No.1

配偶者控除とは、12月31日の現況で判断されます。 配偶者であるか否かは実質判断ではなく、入籍だけがその条件です。 とにかく年末に入籍さえ済んでいれば配偶者控除が受けられます。 ですから、質問者様の中国での12月の入籍が、中国政府に対してなら問題外です。 中国での、12月の入籍が日本領事館に対しての入籍申請なら受理された時点で 配偶者控除の対象となります。 また、1月に日本で入籍とのことですから、日本領事館での申請では無いですね。 その場合は、残念ながら19年分の配偶者控除は受けられません。 彼女の所得に対しての、配偶者特別控除にも関係しないです。 また、彼女に対して日本国での所得税なども、全く関係ないですね。