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配偶者控除の適用の可否について

どなたか詳しい方教えて下さい。 下記条件で平成19年度分所得税の配偶者控除を受けられるでしょうか? ・中国人の彼女と結婚する ・中国で今年の12月25日に入籍する ・日本では来年の1月7日に婚姻届を提出する ・彼女は平成19年中はシンガポールで仕事をしており、収入は日本円換算で 約100万円 ※また、上記条件で不可能な場合どのようにすれば配偶者控除を受けら れるでしょうか? 例・年末を日本で彼女と一緒に過ごす  ・今年中に日本で婚姻届を提出する等 以上、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・中国で今年の12月25日に入籍する… 日本の法律と関係ありません。 >・日本では来年の1月7日に婚姻届を提出する… 日本の税法では、大晦日現在で民法上の配偶者であるかどうかを見ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >・彼女は平成19年中はシンガポールで仕事をしており… 扶養控除や配偶者控除には、もう一つの大きな条件があります。 「生計を一」にしていることです。 たとえ年内に婚姻届を出したところで、日本の法律がおよぶところでの生活実態が伴っていなければ、税法上の控除対象配偶者にはなりません。 >例・年末を日本で彼女と一緒に過ごす… 年末年始の休暇中のみでなく、年明け後もずっと住み続けるなら、可能性はあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanchan333
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 結婚後、日本で一緒に生活することには間違いは無いのですが、 ビザの関係で通常の手続きであれば、日本で一緒に生活を始めるのが 恐らく2月初旬頃になると思われます。ただ、配偶者控除の38万円の 金額の大きさにより、現在どうしようかと検討している次第です。 >年末年始の休暇中のみでなく、年明け後もずっと住み続けるなら、可能性はあるでしょう。 観光ビザにて年末年始を日本で過ごした後、中国に一旦帰国し、 再度、在留資格認定により配偶者ビザを取得するという形になります。 旅費の問題があり、確実に控除が受けられるなら予定を変更しようかと思っています。 どうもありがとうございます。 ちなみに、OKWAVEとgooが別のものと思い、同じ質問をしてしまいましたので、この質問は締め切らさせて頂きます。

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