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法人税等の月次計算について

当社は、毎月月次の時点で仮に期首からの税引前当期利益に見積実効税率をかけたものを法人税等として計上しています。 仕訳としては、前月までの累計を戻して、今月までの累計を計上する。 ちなみに・・・こんな感じです。   利益 法人税 4月 300  120 5月 600  240      ・ 10月2,100  840 11月2,400  960        -500 ところが、11月に500の前期法人税等の還付がありました。 通常、10月の840を振戻して、960を計上するのですが、 今回は、460しか残高がないのですが、960を計上すべきか、 460を計上すべきか困っています。 12月になると、960を戻して1,080を計上するのか、 460を戻して、1,080を計上するのか、 11月と12月の処理で、適切な方法を教えて下さい。 通常、税金の還付は、少額であれば雑収入とか租税公課のマイナスとかにされたり、多額であれば前期損益修正とかにされると思うのですが、 親会社から法人税等のマイナスでと指示があったので、このような 処理をしています。  

みんなの回答

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

>振戻っていうのは、前月計上したものを戻すのであって、違う金額を戻すのは、振戻ではなくなるのではないかと思っているのは私だけでしょうか? 洗替の際には確かに前に立てた額をもって振り戻しますが、洗替にせよ差額補充にせよ目的は適正残高になるよう正しい金額を計上することですから月次の引当でそんなに神経質にならなくてもよいと思います。 貴社が当期の利益まで予想して、これに基づいた引当を行っているのであれば、前期決算に基づく還付は当期の引当額に影響を与えないよう処理すれば宜しいのではと思いますが、ただ、あなたがいくら迷われても親会社から法人税等のマイナスでと指示がある以上、当月末時の引当残高が当期の本来計上すべき残高を表さなくてもそれに従うしかないのでしょう。

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

普通は繰欠等もからんできますので、月次の試算表上でも引き当ては消費税の概算計上ぐらいだと思うのですが。 また、親会社が存在するような法人であれば前期決算において還付が見込まれるようであれば、未収還付法人税等をたてていると思います。 しかし貴社はそのような企業ではないようなので、月次決算はあくまで試算表と割り切ったものとして考えますと雑収入で処理するのが妥当かと考えますが、法人税、住民税及び事業税をマイナス(△500)でとの指示があるのであればそれに従うしかないでしょう。いずれにせよ決算修正・別表調整にて適正な処理をされるのでしょう。

miki791425
質問者

補足

通常は、見込み納付を行っており後に追加納税となりますが、今期初めて株主配当が発生したことから、未収還付法人税等はたてていませんでした。今後はおそらく、還付はないと思われます。 年度末決算では、おそらくmisugijunさんのおっしゃるとおりに、決算修正や別表調整で処理をすることになります。 法人税等という科目として考えるのではなくどの科目でもいいと過程して、毎月の振戻/計上処理をするとした場合、基本的にイレギュラーなものが発生した場合、振戻に含めますか?含めませんか? 振戻っていうのは、前月計上したものを戻すのであって、違う金額を戻すのは、振戻ではなくなるのではないかと思っているのは私だけでしょうか?なので、今回の還付は別扱いとして月次の振戻/計上処理の時には考慮しない方が無難なのかなと思うのですが・・・どうでしょうか? その分、今回計上した金額と法人税等の残高は一致しないことになってしまいますが。。。

noname#77757
noname#77757
回答No.2

※11月還付金は納税を500円過剰に納付したのであるからこのように処理します。(Dr)預金500/(Cr)法人税500 ※12月に還付はないので御社の計算の事だから全て元に戻してすっきりした方がっよいのではと思います。 ※ところで検証しましたか?TVやラジオの放送でも誤りはあります。検証して確かめるようにしてください。 前回答の2,100円ー1,500円=600円と書きましたが、これには100円の消費税が付いています。これと1,500円に対する利鞘は500円です。これは所得になりますので所得税を税額表等から見て納付してください。 ※一ヶ月事に利益・法人税を計算する例は一般的にしないと思います。 ※御社の方法で計算するなら、私の回答・アドバイスは遭遇しないと思うので削除してください。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※法人税と利益の考え方を少し書きます。 ※法人税は例えば平成18年4月1日~19年3月31日をP/L・B/S(決算報告書)に基づいて納税しているはずです。ですから、このスパン(間)での利益も法人税は計上しなくてよいのです。 ※ただ取引の中での税は計上し納税日に納税すればよいのです。 (例)(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税=(5)給与この場合はこのような仕訳処理をして経理(管理)します。 (Dr)    (Cr)     (Dr)    (Cr) (1)給料 / (2)預り金・・(2)預り金 / 預金・・納付期日に納付      / (3)預り金・・(3)預り金 / 預金・・ 〃   納税      / (4)預り金・・(4)預り金 / 預金・・ 〃   納付      / (5)現預金 計BBBBB  BBBBB 計DDDD  DDDD この事から税金は仕訳処理と同時に計上され、納税日に納付します。 ※利益については18年4月1日~19年3月31日分をP/Lで計算してB/Sの資本の部の除余金のところに算入されます。よってこれも毎月計算しません。 ※外の仕訳も同じです。例えば事務用消耗品を1,050円で買いました。これを仕訳処理をするとこのようになります。  (Dr)         (Cr) >事務用消耗品 / 現 金   1,050   1,050 この中には既に消費税は含まれています。よって消費税は計算しない。 >例えば2,100円で商品を売りました。この中には利益も消費税も含まれています。 >問屋から1,500円で仕入ました。利鞘を500円にして2,000円にしました。それに5%=100の消費税を含め2,100円で売りました。仕訳処理はこのようになります。 (Dr)     (Cr) 仕 入  現 金  1,500 1,500・・・・問屋から仕入れた金額 >仕入商品を2,100円で売りました。仕訳はこのようになります。 (Dr)      (Cr) 現 金    売 上 2,100 2,100・・・利鞘500円+消費税100円が含まれた形で売りました。つまり2,100-1,500=600円儲け(利益)所得の5%=30円の所得税を納付すればよい。 ※これらは全て18年4月1日~19年3月31日でに済んでいます。 ※上のような経理処理が毎年繰り返しているのです。

miki791425
質問者

補足

では、当社の方法でいくと、具体的に11月と12月はどのように処理したらいいでしょうか? 質問分中の具体的処理でご回答いただけると助かります。

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