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勘定科目「租税公課と法人税」

本来「法人税等」で計上すべきところを「租税公課」を使っております。決算時には「法人税等」を使っているのですが、中間などでは「租税公課」を使っています。これはいけない事でしたでしょうか?税理士さんのチェックはもらっておりますが、いまさら確認できなくて…。

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  • munorabu
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回答No.2

会計上で租税公課や法人税等と処理しても、税務上では経費ではありませんので別表で否認されます。 大会社なら株主の判断を誤認させないように適切な表記を望まれますが、中小企業では株主が代表者やその家族などに限定されているので大した問題にも発展しません。 税理士がチェックし、その処理を指摘していないのなら表記の問題だけですので租税公課でも問題はありません。 あまり気にされなくても大丈夫ですよ。

doccoi
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 優しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

わかりやすい言葉であれば適当でもいいけど,なぜわざわざ変えるのでしょう? また,法人税は租税公課には含まれませんよ。租税公課とは,通常は,必要経費として認められているあるいは経費で落とせる税金や公的な負担金のことですが,法人税はそういうものではありません。いったいどういう仕訳をしているのですか?

doccoi
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。お叱りごもっともです。今期分は訂正しようと思います。

doccoi
質問者

補足

すみません。実は何にもわからないときにみんな租税公課にしてしまっていて、決算時は上司が決算仕訳をいれたもので、あとになってからあわてました。