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赤福餅の偽装について

「冷凍保存していた製品を、解凍日を製造年月日として出荷していたこと、さらに売れ残り商品の再利用をしていた」と書かれていました。 再利用は論外ですが、赤福が製造年月日を認識し冷凍保存した商品を解凍した時点で賞味期限のシールを貼り販売したなら問題にはならなかったのですか?

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  • jugger
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回答No.2

その通りですね。元々赤福は製造日当日限りの販売となっていました。 しかし有名になるにつれて、色々な駅でも買えるようになりました。 それは冷凍技術が発達したために、キチンと冷凍保存すれば風味を損なうことなく味わえるからです。 冷凍保存した製品に解凍日を製造年月日としたために、虚偽記載になってしまいました。 製造年月日の表示はしないで、賞味期限だけを表示すれば良かったのです。 以前関西で放送されているムーブという番組で、赤福の冷凍がダメならXmasケーキもダメなのでは、と言う質問が取り上げられていました。 これも製造日ではなくて賞味期限だけを表示すれば良いということでした。柏餅も大量に冷凍してこどもの日に売っているそうです。 よろしければ下のサイトの右の「ムーブのぎもん」から、前の月をクリックして10月18日をご覧ください。

参考URL:
http://asahi.co.jp/move/
goosiete
質問者

お礼

「ムーブのぎもん」とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kisin-an
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回答No.1

食品衛生法施行規則第二十一条に、賞味期限とは、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であつても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。と定められています。 賞味期限は製造年月日とは無関係にメーカの自主的な基準で決める事ができます。 冷凍食品には賞味期限の定めはありませんが売れ残りの冷凍は論外です。 虚偽表示は食品衛生法第二十条に違反し、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となる場合があります。

goosiete
質問者

お礼

賞味期限はメーカの自主的な基準で決まるのですか? ありがとうございました。