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借地の代金について

280坪程ある土地のうち、約60坪をAさんに貸しています。 Aさんはその土地に家を建てました。昭和52年に契約し、その 後契約は更新しておりません。 年間で賃貸料4,5000円です。 これは父の実家である、叔母とAさんの契約でしたが、叔母もA さんも亡くなり今は、土地を父が相続し、賃貸している土地の上 にある家にはAさんの娘さんが住んでいます。 本来は叔母から相続した段階で契約を見直せばよかったのですが 叔母が亡くなってすぐに父が倒れてしまったもので、遅い見直し になりました。 調べたところ、今この土地の一坪あたりの地代は14,280円だそう です。昭和52年から比べると大分下落しているそうです。 最初は、賃貸料をあげる事を考えていたのですが、下落している ならあげない方が良いのか悩んでいます。 ですが、駐車場に勝手に車を止めたり、賃貸している部分ではな いところで勝手に畑を作ったりと、父が実家よりも大分離れたと ころに住んでいるのでやりたい放題です。 この場合、この娘さんに対してどのように対処すべきでしょうか。 賃貸料を上げるか、駐車場代金として賃貸料を発生させるか、また どのように契約をしなおしたらよいか教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

貸主は、所有者であり、貸している立場に優越感を感じている人も少なくありません 借主は、お金を払っているお客様で、借地借家法で保護されている。 双方が優位と感じているので、ややこしくなる事があります。 信頼できる不動産業者があれば、その方に仲介を相談してみてはいかがですか? 土地の賃貸借は法律上の問題もあり、既に数十年経過しているのであればデリケートな部分もあるはずです。

noname#53830
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 不動産の事は考えてみたのですが、父の実家の側には不動産が ないそうです。 その後話したのですが、土地は現状のまま、ですが駐車場代は やはり貰う事にしました。 他に土地を貸している人への示しにもなりますし。 有難うございました。

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