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借地権を第三者に対抗する方法と相続の問題
- 借地権の登記をしていなくても、借地人が相当の権利金を支払い決められた地代を支払っていれば、借地権を第三者に対抗できるとされています。
- 土地の所有者の相続人も第三者に含まれる可能性があります。
- 借地権を登記する際には、借地人と所有者との間で土地の賃貸契約書を作成し、必要な書類や手続きを行う必要があります。
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宅建主任者有資格者で一級建築士です。 借地権は「債権」であるから普通は「登記」されることがまれです。かわりに借地に足った建物の所有権登記があれば「借地権」とみなされ、借地権を第三者に対抗できます。 ただし、借地権でなく「使用貸借」という場合はこの限りではありません。 つまり、親子間で無償で土地を貸して家を建てさせたなどのケースです。 質問者さまのケースでは、土地の賃貸借契約書もあり権利金の授受もあることから「使用貸借」ではなく 借地契約と思われます。 >万が一交渉が決裂した場合、父は最悪のケース借地権者のままでもいいと決めているようです。 >義理の兄の相続が発生した場合に甥っ子たちに父の借地権を主張するためにはどうすればいいでしょうか? 家屋が登記してあって、借地契約書があって地代の支払いが明確であれば十分です。 借地権はお父様に存続します。 {借地権の登記をしていなくても借地人が相当の権利金を支払い決められた地代を支払っていれば借地権を第三者に対抗できる」とありました。 それは正しいですが、世の中に登記された借地権など「定期借地権の一部の例」しか存在しません。法務局に問い合わせればわかります。借地権を登記させる地主が少ないから建物を登記してあればそれで借地人は第三者に対抗できるようにしたのです。 >1:土地の所有者の相続人もその第三者に含まれるのでしょうか? 含まれます。相続がすめば第三者でなく当事者(地主)です。 >2:借地権を登記するとなった場合にはどんな書類が必要でしょうか? 40年近く不動産・建築にかかわっていますが、いまだに借地権を登記させた地主の話は聞いたことがないです。借地権を登記するには、地主と借地権者がともに法務局におもむき、借地契約書と実印と土地の権利証(今は登記情報なんたら)と家屋の登記情報なんたら(権利証)をもっていき、登記費用をかければできますが、相手がいやがりますね。 そんなことしなくても家屋登記で借地権は守られていますから。
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- yharudan
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経験から言うと借地に何年住んでいたかと言う事が権利を特定できますので数十年単位であれば借地権は万全ですから買い取っていただくか4対6で60%の権利があります。つまり借地権を業者に転売するか地主に買い取ってもらうかとなります。勿論住人が買う場合は公示価格の30%位で行えます。 法律的には詳しくないのですが実態でものを言うとそんな結果でした。当方は間に買い取り業者の人に交渉してもらい最後はその方に相場で売ってしまいました。 つまり100坪あったら60坪は住人の権利物であり、住むか売るかですが、全部を買い取る場合30%くらいの値段で買えるという事ですが地主が納得しない場合は上記のような結論が出てしまいました。(地主に買い取る資金が無い場合売ってわけるという結果です、その内60%を貰ってください)義兄に専門家がついているのであれば貴方も専門家にお願いした方が良いでしょう。弁護士では無くて税理士で十分です。当方の時はだいぶ前で年数を経ってますが現実のやり取りで法律的ではないかもしれませんが大きく外れてはいないと思います。
お礼
ありがとうございました。 借地権は登記をされていなくても相応の効力を持つという事がわかりました。
お礼
ありがとうございます 借地権の登記は極めて稀なんですね 底地権が希望価格で購入できない場合の最悪のケースを想定して質問させていただきました。 10,000千円支払ったにも関わらず、5,200千円の契約書が交わされていた件は別件になると思うので改めて質問します。