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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票について)

新卒入社の源泉徴収票について

このQ&Aのポイント
  • 新卒入社でアルバイトをしていた場合、源泉徴収票は提出しなくてもよいですが、年末調整の際に困ることがあるかもしれません。
  • 源泉徴収票の代わりに給料明細を提出することもできますが、個人で役所に手続きが必要な場合もあります。
  • バイト先に確認をしても、正しい情報が得られるとは限りません。役場や税務署に相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

アルバイト先から提出されたものは「平成27年度」なっていないでしょうか。 今年分であれば、「平成28年度」になっており、且つ、退職日に日付が入っているはずです。 また、通常であれば会社に源泉徴収表を提出します。※給与明細ではだめです。 会社が源泉徴収表を受け取らず年末調整が行われた場合は、ご質問者様が自身で来年確定申告を行う必要がありますね。

sanderrr12
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 年度が書かれていないのですが、退職日も書いていないのでおそらく去年?分かと思われます。 やはり確定申告に行かなくてはいけないんですね。 確定申告にも源泉徴収票が要ると思いますので、再発行していただく事にします。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

バイトは総額で10万ちょっとという事ですよね?源泉もされていないと。 なので、たぶん、20万未満の雑所得として申告不要と思います。

sanderrr12
質問者

補足

回答ありがとうございます! 「20万円」という線引きもこのあたりの話でよく見かけますが、出さなくていいという意見と、金額は関係ない(出さなくてはいけない)という意見もあってよくわかりませんね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.4

アルバイト先に平成28年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を出しましたか? https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 源泉徴収税額が0円になっているのなら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているはずですが,この場合には,年末調整のときにはそれを含めて計算しなければなりません。したがって,会社の担当者がわかっていないと言うことになります。アルバイト先から源泉徴収票をもらって今の会社に提出してください。給料明細ではいけません。 もし,「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していなかったのなら,年末調整の対象ではありませんから,今の会社に源泉徴収票を提出する必要はありません。今の会社の所得だけで年末調整をしてもらってください。でもこの場合には源泉徴収税額が発生するはずですので0円になっているのなら徴収漏れです。普通は源泉徴収されていた税金を還付してもらうために確定申告を行うという流れになるのですが... > 渡された紙に書かれているのがどうみても三ヶ月分の給金ではなくて、1年単位(去年の分?)くらいで出されてる?ようで、 平成28年分の源泉徴収票と書いてあれば今年の分ですよ。計算があっていないのであれば正しい金額で再発行してもらってください。

sanderrr12
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 就職先には出しましたが、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出したかどうか覚えていないので、やはりとりあえず源泉徴収票のことも含めてアルバイト先に相談してきます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

実務としては、「まともな源泉徴収票が出せるバイト先なんて限られているから、期待してません」というのが、会社が提出を求めていない理由です。 厳密に言えば、その暦年のすべての給与について、所得税額を確定させるために、年末時点に勤めている会社で「年末調整」するか、年明けに「確定申告」をしないといけません。 しかし、「新卒入社」=学生だった人間が、その苦労をするほどの額を稼いでいるとは思えず、すでにバイト先で天引きで納付ずみの所得税(源泉徴収額)のほうが、最低税率で済んでいるだろう、と想定されるからです。 微々たるバイト代の微々たる給与額を、会社に入ってからの9ヶ月の給与(およそ年収の75%)に加えて、会社が所得税額を計算しなおして、その所得に応じた所得税率での税額で計算しなおして、納めるべき所得税額の未納分を納め・過剰に納めていたら最終月の給与で還元し、 という事務処理を、おそらく数十円・数百円の税額変更のために行う気になれないのです。面倒な新入社員だなー、と思われるだけで。

sanderrr12
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど、そのような理由で提出を求めない場合もあるんですね。 会社には提出せずに、自分で確定申告に行こうと思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

会社が「提出しなくても良い」と言っているのですから、年末調整に困る事はありません。 1月から3月のアルバイト給金の合計が5万円ですから、源泉はゼロと出ます。つまりこの間、貴方には収入がなかったと、次の会社に言って差し支えありません。源泉徴収票は1月から12月です。今年の1月から3月分を出して、と言っても恐らく手書きになるか、貴方の場合は収入がゼロなのですから、そこまでする必要はありません。

sanderrr12
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 源泉徴収票は年間でしか出せないということでしょうか? 28年度一年分で(三ヶ月しか働いていないので)三ヶ月分ということになるのだと思っておりました。 アルバイト先にまた相談してみます。

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