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たった1回だけのアルバイトでも源泉徴収は必要?
たった1回、例えば3万円程度のアルバイトをお願いした場合、扶養控除申告書の提出を受けていなければ、源泉徴収税額表の乙欄に従い、5%の源泉徴収をしなければならないのでしょうか?
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1日のアルバイトでも源泉徴収は必要です。 しかし、この場合の源泉徴収税額は、源泉徴収税額表の日額表に載っている丙欄を使用します。 丙欄は、給与を勤務した日又は時間によって計算し、雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること。また、日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないことを条件に使用出来ます。 丙欄で計算する場合は、扶養控除申告書の提出の有無によって税額は変わりませんので、提出してもらう必要はありません。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。