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源泉徴収に関して

こんにちわ。 会社で給与支払関係の業務を担当しています。 当社ではアルバイトに関しては乙欄を適用し、各自確定申告をしていただいております。 しかし、マスタ登録時にミスがあり、一人のアルバイトを甲欄としてしまい、年度途中で退職してしまいました。 4ヶ月ほど働き(今年の4月~8月)、給与支給は30万円弱です。 源泉徴収税額はありません。 これから各市区町村や税務署、本人への提出するための源泉徴収票を印字している時に発覚したという状況です。 正直、あまりにも稚拙なミスでお恥ずかしいのですが、この後の対応についてどうすれば良いのか分からず、とても困っております。 会社として対応すべきこと、支払調書や総括表の記載についてお教えいただきたく、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

仮に税務調査が入ったとします。 「扶養控除申告書が提出されてない方ですので、「乙欄」適用ですから追加納税してください」と指導されると思います。 税法では徴収したものとみなす、と規定されてるからです。 源泉徴収したものとして処理する。つまり本人受取額を「所得税引き後」の額として処理し、預かり金を立てて、それを未払い所得税とし、納付する。 源泉徴収税額を記入した「源泉徴収票」を本人に送付する。 源泉徴収額だけ、支払額が増える形になりますが、このような処理が正しい気がします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>当社ではアルバイトに関しては乙欄を適用し、各自確定申告をしていただいております。 違法です。 所得税法第百九十四条第一項には、社員は、その年の最初の給料日の前日までに「給与所得者の扶養控除申告書」(以下、申告書Aといいます)を会社に提出しなければならないと定められています(社員の義務)。しかし、同時に二箇所以上から給与をもらう社員は、申告書Aは一箇所だけにしか提出できません。アルバイトやパートにもこの条文が適用されます。それゆえアルバイトからの申告書Aを受付け、甲欄を適用するのが正しいやり方です。 >・・ミスがあり、一人のアルバイトを甲欄としてしまい、年度途中で退職してしまいました。4ヶ月ほど働き(今年の4月~8月)、給与支給は30万円弱です。源泉徴収税額はありません。 いまさら取り返しがつきません。そのアルバイトさんに連絡して申告書Aを郵送してもらえればOKですが、それが出来なければ「経理部が申告書Aを紛失してしまった」ことにする外ないでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

訂正した上で本人に渡し、調書、総括表も訂正後の数字を記入してください。

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