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意図的に源泉税額を多く徴収
2か所給与の為確定申告をすると源泉税額では足りず追徴になってしまうため、乙欄でとらずに意図的に例えば給与の30%とか乙欄税額の1.5倍とか多めに徴収してもかまわないでしょうか。
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給与所得に係る源泉徴収税額については所得税法の第百八十三条から第百八十九条までと、所得税法別表および関係の政令と省令で詳しく規定されています。源泉徴収義務者である会社は、それらに則って正確に、決められた所得税を徴収しなければなりません。多くても少なくてもだめです。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 やはりだめですか。残念ですが駄目、仕方ないですね。 ありがとうございました。