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名義人の変更って可能?
わたしはマンションで現在一人暮らしをしています。 そのマンションの名義人は当時付き合っていた彼になっていて、わたしは保証人であり、また同居人として契約しました。 今その彼とは別れ、名義人と保証人を変更したいのですが・・・ その場合、また新たに保証金など発生するのでしょうか? みなさん、お願いします。
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- Tadkashy
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大家しています。 契約書をご覧下さい。たいていその最後に大家さんからの敷金の預り証が付いているはずです。 大家さんはその方に敷金を返さねばなりません。今後、質問者様が滞納したり、原状回復費用が生じたとき、大家さんは敷金からの相殺をすることになるでしょうが、この預り証の相手方が『それは私に関係ない。敷金の全額返還を求めます。』と言われたら大家さんは困ってしまいます。 そんなわけで、大家さんは今の契約の解除と、新たな契約の締結を求めるわけです。その場合、決まり通りですと、新たな敷金、礼金、契約書を作る不動産屋さんの手数料が必要となります。 ただ、質問者様が今までどのようにお家賃を払われてきたかや、大家さんとの関係がどうであったかで、大幅にこの額は違ってくるでしょう。 私のところでも質問者様と同じ状況の方がおりましたが、遅れも無くお家賃を入れていただいていたことや、そのお嬢さんと“顔見知り”でよく挨拶もされていたので、こちらも安心して新たな保証人を立てていただき、敷金1ヶ月、礼金なし、不動産屋さんの手数料も事務手数料として少々払って頂き新たに契約書を作りました。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
まず、名義の変更という考え方が間違っています。あくまでも契約のやり直しです。ですから保証金や仲介手数料なども当然に必要です。 基本的にはそういう事ですが、後は交渉しだいです。ひょっとしたら少しくらいおまけしてくれるかもしれません。
お礼
やはりそうですよね・・・ 一度、交渉してみます!! アドバイス、ありがとうございました。
お礼
とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。 やはり、再契約という形になるんですね・・・ 家賃滞納などはありませんでしたが、大家さんとは一度も面識がなく、そういう点では通常の契約となりそうです。 でも一度お話してみます。ほんとうにありがとうございました!!