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賃貸マンションの名義変更2

賃貸マンションの契約者が夫で保証人が妻の親です。 別居中に妻が夫の署名を偽造してマンションの名義変更をした場合、法的に問題ありますか?

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  • m_inoue
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回答No.2

9 昭和63年3月民事裁判資料第177号93頁 【159】 (協議問題)  「夫が妻に無断で妻の実印,印鑑証明書を使い,生活費という名目で貸金業者から借金した場合,妻は責任を負うべきか。(54札幌)」 (協議結果)  判例は,夫婦間及び同居の兄弟間においても,実印,印鑑証明書を所持していても代理権の授与を認めない傾向にある。  本問のように夫が妻名義で貸金業者に借金の申込みをしたような場合において,貸金業者において右の行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があるとするためには,電話するなどの方法で妻等に事情調査をする必要があろう。 「夫婦間及び同居の兄弟間においても,実印,印鑑証明書を所持していても代理権の授与を認めない傾向にある。」 ここの部分に注目すべきでしょうね http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kajihanrei.html 個人的には賃貸契約は  「日常の家事に関する行為に当たらない」 と思っています しかも代理である事を偽って契約の変更をしている可能性も有ります  「夫も了解しています」 この場合は明らかに虚偽でしょうね

mm082
質問者

お礼

続けてありがとうございます。 友人の場合ここまでされるのかというくらい奥さんと弁護士・奥さんの家族に痛めつけられています。 籍を入れるのは怖いことかも知れません。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue
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回答No.1

大家してます できれば法律のカテゴリーが適当かと思われます 普通に考えれば「有印私文書偽造」でしょうか? 刑法(私文書偽造等) 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 ただ、夫婦間の問題ですから問題は有るでしょうがどうなるかは微妙でしょうね 妻子が同居している夫・親の財布からお金を盗んでも罪にはならないでしょう 既に結婚生活が明らかに破綻している場合は他人が行った行為と同様に扱われるかも知れません 賃貸契約は普通の日常の代理行為と扱われるかどうかも問題です ガスの契約変更・新聞の契約変更などは配偶者が代理で行うことが出来ます いずれにしろ法律問題は法律のカテゴリーをお勧めします

mm082
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 不動産屋さんに確認したところやはり署名を偽造していたようです。 参考にさせていただき、法律家にも相談するように 友人にアドバイスしてみます。 夫婦って難しいです・・・