- 締切済み
不動産の名義変更
今年初めにマンションを購入しました。私は片親なので親と同居のためのマンションで 結婚する予定だったので彼の名義で購入し、先に私と親が住んでいます。 親はローンが組めなかったので彼の名義で組みましたローンも組みました。 実際は親が払っています。税金も全て。 いろいろ事情があり彼との婚約を解消しました。 マンションの名義変更することは可能でしょうか? 変更料金はいくらくらいかかりますか? 贈与税とかも発生しますか?よろしくお願い致します 彼は今回のマンションに関して一円も出していません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
いろいろ考えてのことだったとは思いますが、素人判断での安易な名義利用にしか思えません。 順当に結婚となって、彼が後に負担していれば問題が少なかったと思いますが、婚姻前にそのような形にしたため、素人で行う状況ではないと思います。 ローンを組んだということは、ローン会社がそのマンションの所有権に抵当を付けているはずです。 ローンを組んだということは、融資を受けた人の信用で受けたローンとなります。 所有権だけでなく、ローンの名義の問題も生じるはずですし、ローン会社の知らないところで名義変更などをすれば、融資契約の約款に反する行為となり、一括の請求を求められるかもしれません。 ローン会社からすれば、実際の返済している人・所有している人と異なる人の名で行った融資審査ということで、詐欺行為などとしてみるかもしれません。 彼がお金を出していないからといっても、お金を借りたのも、マンションを買ったのも彼なのです。 婚約解消による慰謝料としてマンションをもらい、借金は彼がということであればまた異なるかもしれません。それでも簡単ではないことでしょ。 どのような手続きとするのがあなた方のためなのかわかりません。ですので、費用もわかりません。 親が変わりに払った返済自体、彼への贈与と同じ行為です。ご破算が認められ、当初から親の名義とするのであれば、贈与税はかからないことでしょう。 お金を出す人の名義でないかぎり、すべて贈与税に注意が必要です。 名義と実態の異なる行為の場合は、いろいろな問題が含まれていますので、安易な回答はできません。 婚約解消・不動産名義と担保(抵当権)・融資元・各種税金などのいろいろな問題がありますので、司法書士・行政書士・税理士などがいるような総合事務所へ相談されるべきだと思います。 極端な話、その家からあなた方が追い出される可能性があります。あくまでも彼のものですからね。その代わりに建て替えた返済金額の請求程度はできるかもしれません。 また、あなたがたが家を出て彼に引き渡せば、あなた方が連帯保証人などとなっていない限り、彼の問題です。彼の借金と財産なのですからね。ただいろいろな経緯や約束事があったはずですので、もめることでしょう。名義変更などとともに彼との婚姻解消から財産と債務の取り決めなどを、第三者も認める形の法的なものとして文書で残したりも必要でしょうね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
真正な登記名義の回復の乱用は認められません。 税金の専門家と司法書士に相談しましょう。 それから、銀行にも本当のことを打ち明けましょう。 契約違反になります。 かなり大変なことです。
お礼
ありがとうございました 司法書士さんに相談してみます
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
登記原因を「真正なる登記名義の回復」として所有権移転登記します。 贈与税もかかりませんし、登録免許税も安いです。 司法書士が専門家です。
お礼
ありがとうございました 司法書士さんに相談してみます
お礼
司法書士さん、彼とも相談してみます ありがとうございました