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成人擬制した者に賃貸マンションの名義変更

回答よろしくお願いします。 今未成年なので姉の彼氏さんの名義で賃貸マンションを契約してもらってるのですが私が近々結婚することが決まりました。 これで成人擬制が発生するのですがこの場合自分のほうに今の賃貸マンションの名義を変更ということはできるのでしょうか? できる場合敷金・礼金はまた新たに払わないといけないのでしょうか?(契約のやり直しということになるということです) その所の知識がまったくないので皆さんのご意見をお待ちしております。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 自分のほうに今の賃貸マンションの名義を変更ということはできるのでしょうか?  出来ません。  現在の契約の保証人または保証会社は契約の名義人(姉の彼氏さん)を保証しているのであって、質問者様を保証しているわけではないのです。保証人ならその保証人に質問者様を保証するかどうかの確認を取らなければなりませんし、保証会社なら最初から質問者様の審査をしなければ保証はしません。 > できる場合敷金・礼金はまた新たに払わないといけないのでしょうか?  多分、他人名義で契約して住んでいたと分かれば、大家や管理会社は(保証会社も?)他人名義で住んでいたような方と新たに契約することは避けるでしょうが、もし契約するとしても新たな契約ですので当然敷金・礼金・仲介手数料は発生します。  また、大家や管理会社は現在預かっている敷金は現在の契約者である『姉の彼氏さん』に返金しなければなりませんがその場合には『原状回復』の問題が出てきます。しかし、居住したままでは原状回復(リホーム)などできません。それで全額返金してしまうと下記の借主のように屁理屈をつけて裁判までしようとする奴もいます。大家や管理会社にとっては契約を拒否して退去を求めた方が“無難”なのです。  質問者様も、「今まで住んでいたのに何で敷金・礼金・仲介手数料を取られる? ぼっている!」と思われるでしょうから新たなところを探して住み替えされた方が賢明と思います。

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa4400626.html
indexian
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 世の中は甘くはないですね・・・ ご回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

>成人擬制 法的にそうであっても 賃貸借契約にあたって貸主側がそれを認めるかは また別の話です。 賃貸借契約が法の制約を受けないということではありませんが あくまで私的な契約ですから・・・ 貸主が「法的にそうなったといっても別に急に年齢が上がるわけでも ないし、こっちがそれを受ける義務もない。小僧が結婚するからって 急に経済力が上がるわけでもない、成人擬制だから自分の名義にしろ? ちょっと勘違い系なんじゃないの」と思われることもあるでしょう。 そもそも今の契約も貸主側は承諾の上でのことなのでしょうか? もし無断でのことならばとんでもないことです。 常識的に、未成年だからという場合の契約者は親・兄弟など 肉親者にするもので、姉の彼氏なんて他人の名義にするなど まともな不動産会社が承諾してるとも思えません。 法的用語を振り回す前に、一般常識が備わっているのかを 疑われると思います。 そして、百歩ゆずってその辺に問題がなかったとしても 名義の変更ができるか、ましてや無料では無理でしょう。 みなし成人だから契約ができる、ということだけではなく 契約者としての信頼を得ることができるだけの経済力等が あるかを判断されるのです。 賃貸契約に名義の変更というものは原則としてありません。 質問者側が先方に強制できるものはなにもありません。 管理会社等に「お願い」という形で正直に相談するしかないです。 もし、上記のように無断で名義借りをしてたならば 「話にならない、とにかくもう出てってね」で 終わってしまうかもしれない話です。 貸す側のデータ的には、未成年で結婚する方は 正直なところ、近隣トラブルを起こす確率や室内破損汚損率も高く 属性も悪い方が多いのです。 人気物件・Aランク物件は紹介せずに不人気物件なら 契約してもいいかという扱いをいされることすらあるでしょう。 名義の変更ができるでしょうかとか 敷金礼金を払うでしょうかとか そういう話以前の問題に思えます。

indexian
質問者

お礼

なるほど 出だしから問題ですね・・・ ご回答ありがとうございます。

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