• ベストアンサー

年末調整で同居老親の所得額

年末調整で困っています。 私と祖母は同居しており生計も一緒です。 同居老親等にあてはまると思うのですが、祖母は年金と、少しの家賃収入があります。 そこで所得の見積額の欄に所得を書かなければいけないと思うのですが、この場合はどうなるのかと...。 1.年金について 年金収入の公的年金控除額はいくらまでなのか? また、控除額以内であれば所得欄に記入しなくて良いのか? ※うちの場合、年間約114万円くらいです。 2.年金以外の収入について 年金以外に収入がある場合所得額はいくら以下までなのか? ※うちの場合、年間約20万円くらいです。 ネットで色々と検索しましたが、探せば探すほどわからなくなってしまって...(^^; すみませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>年金収入の公的年金控除額はいくらまでなのか?また、控除額以内であれば所得欄に記入しなくて良いのか?※うちの場合、年間約114万円くらいです。 (1)1,140,000円の全額が本人の公的年金である場合: (a)本人が65歳未満の場合;公的年金等控除額 700,000円 (b)本人が65歳以上の場合;公的年金等控除額 1,140,000円 (2)1,140,000円の中に夫の遺族年金を含む場合: (1,140,000円-遺族年金の額)に基づいて公的年金等控除額を算出します。 お祖母さんの雑所得は、 雑所得=(1,140,000円-遺族年金の額)-公的年金等控除額 >年金以外に収入がある場合所得額はいくら以下までなのか? ※うちの場合、年間約20万円くらいです。 お祖母さんに家賃収入(20万円)がある場合は、お祖母さんの不動産所得は、 不動産所得=家賃収入-必要経費 以上、お祖母さんの年間所得は、 年間所得=雑所得+不動産所得 です。 お祖母さんの年間所得が38万円以下ならば孫の扶養親族になれます。年間所得を扶養控除等申告書の所得の見積額の欄に記入して下さい。

usatti
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 遺族年金が含まれる場合は算出方法があるのですね。 また家賃収入から必要経費が引かれるということも勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.年金について… 65歳以上か未満かで違います。 >うちの場合、年間約114万円くらいです… 65歳以上なら「年金所得」はゼロ、 65歳未満なら 44万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >2.年金以外の収入について… 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >うちの場合、年間約20万円くらいです… それが経費を引いた数字なら「不動産所得」は 20万円。 >そこで所得の見積額の欄に所得を書かなければいけないと… 「年金所得」と「不動産所得」の合計額。 これが 38万円以下でなければ、控除対象扶養者にできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usatti
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 国税庁のHPも何度か見たのですがいまいちピンとこなくて(^^; ちなみに祖母は84歳ですので、どうやら控除対象になるようです。 ありがとうございました。

関連するQ&A