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年末調整
平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というものを12月に会社に提出することになっています。毎年のことですがどうもよく理解していないことがあります。記載欄に「平成21年中の所得の見積額」という欄があります。例えば現在大学4年生で就職も内定しており来年の4月からは就職し収入を得ることがほぼ確実であるとします。そこで質問です。この場合についてこの欄はどのように記入するべきものなのでしょうか。知りたいことは(1)来年3月まではまだ学生で収入もない、来年の収入はまだ不確実なことであるので所得の見積もり額は0円と書くべきなのか、それとも就職が内定しており当然見込み額が予想できるわけですから来年4月から働いたとして4月から12月までのおおよその収入見込み額を記入するべきなのかということです。(2)どちらでもいいとすると税金の支払い面で何が違ってくるのか。
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No.2です。 貴方のお子さんは来年就職し、その収入が103万円以上になり、お子さんがその年に死亡しない限り扶養親族にできないことが、99%確実なことが、今、わかっています。 だから、来年の「扶養控除等(異動)申告書」に記入しない、ということです。 万が一貴方のお子さんが死亡して、103万円以上の収入がないことになったら、来年の年末調整の際、確認のために会社から21年分の「扶養控除等(異動)申告書」を渡されますので、そのときに記入すれば12月の給料で控除分の所得税還付されます。 逆にいえば、もし0円で記入しても、年末調整のとき、扶養親族でないという修正をすることになり、12月の給料で控除分の所得税を一気に追徴されます。 最初から、扶養をはずしておけば、その控除がなくなることで増える所得税分は12当分され毎月の給料天引きになるということです。 貴方が最初からその控除分の税金を毎月の給料から天引きされるのがいやで、12月の給料で一気に納めたいなら、所得0円で記入しておけばいいでしょう。 ちなみに、私の会社では、そのような場合は「記入しないように」という指導が、経理担当部署からあります。
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- hinode11
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子供さんが来春、就職する場合、子供さんの「平成21年中の所得の見積額」は、平成21年4月から12月までのおおよその給与収入見込額から、それに見合う給与所得控除額を差引いた残額(=所得見積額)です。 給与所得=給与収入-給与所得控除 例えば給与収入見込額が250万円の場合の給与所得控除額は93万円です。↓ 給与所得控除: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ところで、子供さんの給与収入が103万円の場合、 給与所得=給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円 子供さんの所得が38万円を超えると、子供さんは質問者の扶養親族から外れなくてはならないので、給与収入見込額が103万円より多い場合は、子供さんの名前を「平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入できないわけですね、残念ですが。
- mukaiyama
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>平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というものを12月に会社に… まず会社に「21年分で間違いないですか。」と確認してみましょう。 間違いなければそれは今年の年末調整用ではなく、取らぬ狸の皮算用で良いのです。 >知りたいことは(1)来年3月まではまだ学生で収入もない… いやいや、来年 1年分の皮算用です。 元日から大晦日まで。 >まだ不確実なことであるので所得の見積もり額は0円と書くべきなのか… あくまでも皮算用ですから、それでもかまいませんよ。 来年になって狩りに行ってみた結果、10匹捕まえられることもあれば 1匹も捕まえられないこともあるわけですから。 >どちらでもいいとすると税金の支払い面で何が違ってくるのか… 質問者さんは税の基本がお分かりになっていないようです。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 年末調整で確定されるのが「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除」です。 このときにお子さんの所得額をはっきりさせれば良いだけなのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、前払いで扶養控除分を先取りしておいて年末にその要件を満たさなかったら、その年の扶養控除はなかったこととなり、前払いが少なすぎるため12月にまとめて支払うわけです。 前払いを多くしても利息分を負けてくれるわけではありませんから、12月に払えばよいとの考えも一理あります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- debukuro
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21年の見込みです 就職がほぼ決定しているのなら扶養親族には該当しません だから扶養欄に名前書かなければいいのです
- ma-fuji
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もう「平成21年分」の扶養控除等(異動)申告書を出すんですか。 >(1)来年3月まではまだ学生で収入もない、来年の収入はまだ不確実なことであるので所得の見積もり額は0円と書くべきなのか、…4月から12月までのおおよその収入見込み額を記入するべきなのかということです。 貴方のお子さんは来年、「扶養親族」にはできませんので、扶養控除は受けられません。 ですから、所得の見積もりうんぬんという前に、お子さんの氏名を申告書に記入しない、というか、記入してはいけません。 >(2)どちらでもいいとすると税金の支払い面で何が違ってくるのか。 来年、万万万が一貴方のお子さんが働けなくて、年収が103万円以下だったなら、来年の年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」にお子さんの氏名を記入すれば、扶養控除が受けられます。
- dondoko4
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なんだかよくわからないんですが。 学生なんでしょ。まだ扶養家族に入っているんでしょう? 提出する会社とはどこの?ひょっとしたらバイト先の会社では? 勘違いされているんでは。
お礼
ありがとうございました。要は0円と記入しようが、見込み額を記入しようがどちらでも良いと理解しました。そして、その違いは結果的には支払う所得税は同額ではあるものの、分割で源泉徴収されるか一括で年末に調整かということで細かいことを言えば利息分がことなるのかなと理解しました。
補足
回答ありがとうございます。どうもはっきりしないのは周りの人に聞いてもそれぞれまったく違うことをいうことです。今回のOKWavの回答でも、年末には扶養者に該当しなくなるので、そもそも申告書に扶養者として記入すべきでないとう回答もありました。こういうこともありどうも少しもやっとしていました。また税の基本が分かっていないようだともおっしゃっていましたが、一応、医療費控除にあたり税務署から還付金の連絡がある前に全て自分でも還付金の額を計算してみて、そのとおりの金額で戻りましたが源泉徴収の計算の仕組みなどかなり勉強したつもりです。その年の所得税の計算にあたり、所得税は一年間の所得に対して課税され、例えば扶養者などはその年の12月31日の現況によるということも理解しています。また、21年の申告書をもう出すのですかという回答いくつかもありましたが、30数年のサラリーマン生活でいままでずっと前の年の11月ないし12月に会社に提出してきましたのでこういうものだと思っていました。しかし申告用紙の裏面に「この申告書は平成21年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください」と書かれていることも読んで理解していました。