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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の中の同居老親)

年末調整の中の同居老親に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の中で同居老親の扱いに疑問があります。健康保険への加入や年末調整の適用に関して、具体的な規則や制度を知りたいです。
  • 職場の男性Aの両親は元自営業で、現在は国民年金のみで生活しています。ただし、Aの健康保険には加入させていません。Aの父は要介護者で、現在は施設に入っています。
  • Aの両親は70歳を超えており、国民年金しか加入していない場合、年金額は80万円程度と考えられます。しかし、同居している年金生活者の親を扶養に入れることができるのか疑問です。また、年末調整の際に扶養親族として記入する条件についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 >例えば、もし超えていても本人からの申請がなければ、組合健保ではそのまま扶養として継続してしまうものなのでしょうか? 組合健保の場合、扶養者の現況を確認するための署名を提出する時期があります。 その時に扶養に該当しなければ判ってしまいます。 >Aのご両親の年収がはっきりしないときは、このまま今までどおり配偶者のみとして年末調整をしようと思います。 この場合Aが税務署で確定申告すれば戻ってくるのでしょうか? できる限り、両親の収入を確認して年末調整をする必要があります。 本人が協力しなければ、そのままで年末調整をしましょう。 本人が確定申告で還付を受けることは出来ます。

shizune
質問者

お礼

妻の収入を0にしていたために数年前に税務署から追加徴収されていますので心配しています。 今までの私の調べた範囲で説明したのですが、ご両親の追記もなく妻の年収も例年通りで本日すでに提出してきました。 高額医療費の確定申告もしていないので、来年まとめて確定申告に行くことに期待したいと思います。 自分で調べただけでは確証が持てず不安でしたが、回答していただいたおかげで本人にも説明することが出来ました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険の扶養と所得税の扶養は、認定基準が違います。 (1)健康保険に加入できるのか 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であり被保険者の収入によって生計を維持していれば、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 ただし、この基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保の場合は、組合によって認定基準が違う場合がありますから健康保険組合に確認してください。 (2)年末調整の適用 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下であれば扶養親族になれます。 公的年金を受給している場合は、公的年金の収入金額から公的年金控除を差し引いたものが所得です。 公的年金控除額は参考urlをご覧ください。 65歳以上ま場合、年金が各1人ずつの年金が178万以下であれば扶養親族になれます。 扶養控除の額については下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm
shizune
質問者

補足

回答有難うございます。 ここ数日netでもいろいろと探して読みましたし、大蔵財務協会発行の平成16年度版年末調整のしかたも購入しましたがなかなか奥が深くて大変です。(苦笑) 職場の規程を確認したところ、設立当時から改正していないので、配偶者の年収の規制はありませんから組合健保の扶養になっている場合と読取っているようです。 Aの妻の年収は多分125万円ですので、組合健保に確認してみます。 例えば、もし超えていても本人からの申請がなければ、組合健保ではそのまま扶養として継続してしまうものなのでしょうか? Aのご両親の年収がはっきりしないときは、このまま今までどおり配偶者のみとして年末調整をしようと思います。 この場合Aが税務署で確定申告すれば戻ってくるのでしょうか?

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